借地上の建物の仮装売買に対する賃貸契約解除
A:土地の賃貸人
B:土地の賃借人、借地上の(甲)建物所有者
C:(甲)建物の仮装の譲受人
土地の賃貸人は,虚偽表示を前提に取引に入った者でないから、Bの言い分として、「無効なんだから譲渡そのものがなく無断譲渡には当たらないし、賃貸人のAさんは虚偽表示を前提に取引に入った者でもないし。」とか言う、言い分(法解釈)もわからないでもない。
けど、Aさんからしてみたら「ややこしいことすんなや!」って言いたくなるだろう。私なら、そんなことする奴に土地を貸したくないわぁ。
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