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借地上の建物の仮装売買に対する賃貸契約解除

Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し,その所有権の保存の登記がされた後に,甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において,BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは,Bは,Aに対し,BC間の売買契約は無効であり,賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。
(✔︎)(最判昭38.11.28)

A:土地の賃貸人
B:土地の賃借人、借地上の(甲)建物所有者
C:(甲)建物の仮装の譲受人

 土地の賃貸人は,虚偽表示を前提に取引に入った者でないから、Bの言い分として、「無効なんだから譲渡そのものがなく無断譲渡には当たらないし、賃貸人のAさんは虚偽表示を前提に取引に入った者でもないし。」とか言う、言い分(法解釈)もわからないでもない。

 けど、Aさんからしてみたら「ややこしいことすんなや!」って言いたくなるだろう。私なら、そんなことする奴に土地を貸したくないわぁ。

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