相続財産管理人による第三者への売買等による所有権移転の登記において、添付情報に「登記識別情報」は不要。
何故なら相続財産法人の財産処分には裁判所の許可が必要であり、それが添付情報としてで添付されているので登記の申請は担保されている。

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