見出し画像

「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できるけどさぁ・・・。なんだかなぁ。

A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成したところ,当該取得時効が完成した後にCがAから甲土地を買い受け,その旨の所有権の移転の登記がされた場合には,Bが多年にわたり甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時に認識しており,Bの登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があっても,Bは,Cに対し,時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。(×)

 要約すると、A所有の甲土地に対して、Bが時効取得した後に、CがAから甲土地を買い受けた。
 この時に買い受けたCが背信的悪意者だった場合に、Bが時効取得を主張できるか?と言う設問。

 結論(正答)としては、Bが時効取得できる。

 「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できる。
 そしてCも登記の欠缺を突いた悪い奴かもしれん。
 けどさぁ、BもBで元々、自分の土地じゃない人様の土地を多年に渡って占有していて「おりゃ!、Cは背信的悪意者だから売買は無効じゃ! 土地は俺(B)のもんじゃ!」ってなるのは人としてどうかと思う。

 いや、私が「どうかと思う」って疑問を呈したところで何の意味もないけれど、何だか少しもやもやする。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?