「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できるけどさぁ・・・。なんだかなぁ。
要約すると、A所有の甲土地に対して、Bが時効取得した後に、CがAから甲土地を買い受けた。
この時に買い受けたCが背信的悪意者だった場合に、Bが時効取得を主張できるか?と言う設問。
結論(正答)としては、Bが時効取得できる。
「権利外観法理」とか言う考え方や、「権利の上に眠るものは保護に値せず」の法格言も理解できる。
そしてCも登記の欠缺を突いた悪い奴かもしれん。
けどさぁ、BもBで元々、自分の土地じゃない人様の土地を多年に渡って占有していて「おりゃ!、Cは背信的悪意者だから売買は無効じゃ! 土地は俺(B)のもんじゃ!」ってなるのは人としてどうかと思う。
いや、私が「どうかと思う」って疑問を呈したところで何の意味もないけれど、何だか少しもやもやする。
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