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職権抹消、似て非なるもの


確定前の根抵当権について,根抵当権者AからBへの一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに,優先の定めの付記登記がされた後根抵当権の一部移転の登記が抹消された場合,当該優先の定めの付記登記は,登記官の職権により抹消される。

(×)


1番抵当権から2番抵当権への順位の譲渡の登記がされた後,2番抵当権の登記が抹消された場合,当該順位の譲渡の登記は,登記官の職権により抹消される。

(×)


1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされた後,1番抵当権を第2順位,2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記がされた場合,当該順位の放棄の登記は,登記官の職権により抹消される。

(✔︎)

 理由づけができたらいいんだけれど、よくわからん。
 とりあえず、①と②は双方の登記が残っているから、当事者の申請で抹消しろや。③は相手さん(この場合、2番抵当権)がもういないから、登記官が抹消したるわ。って感じで覚えて問題ない?


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