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抵当不動産の第三取得者による弁済にかかる保証人(物上保証人)に対する代位

債権者甲に対して債務者乙のために第三者丙が弁済をする場合,丙が甲のために抵当権が設定されている乙所有の不動産の第三取得者である場合には,丙は,弁済により乙の保証人である丁に対して甲に代位する。(×)

 状況:債権者 甲
    債務者 乙 (自分の不動産に抵当権設定)
    保証人 丁
    抵当権が設定された不動産を買い受けた 丙
 丙が乙に代わって債務を弁済した場合、丁にも代位できるかと言うこと。

 一瞬、丁に代位できるんじゃね?って思った。
 けど、丁からしてみたら、乙の借金の保証は乙の不動産を担保に差し出しているだから、ある程度安心して保証人をしているところもあると思う。
 いきなり、担保の不動産がなくなって、自分だけが保証人なんてたまったもんじゃないわ。ってことで代位できないのかも知れない。

 もう少し具体的に考えてみた。
 甲の債権が1000万円だと仮定して、乙の不動産の価値が500万円だとする(500万円で丙に売った)。
 丙は乙に500万円の債務を負う。で、丙が甲に1000万円を弁済する。
 この時、丙は乙に1000万円の自動債権を有すことになって、500万円の受動再建を有すことになる。なので、相殺をしたら、丙から乙への500万円の債権だけが残るってことか。
 でも、丙が乙に500万円を実際に支払って、相殺をしなかったら、やっぱり丁だけがその煽りをくらうのでやっぱり丁には代位できない。
 こんな感じで理解しておこう。

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