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確定申告準備の前に a018

今年も残り少なくなりました。年末を除くとあと1週間です。個人の12月といえばふるさと納税やNISAの枠消化等がありますが、書店の店頭には確定申告の本が並んでいます。個人事業の方は12月に確定申告の証憑を集める季節が到来です。領収書を集めることも重要ですが、12月であればまだ領収書を増やすこともできます。ただし増やし方を間違えると残念な結果になるので注意が必要です。いくつかのパターンに分けて、何ができるか思いつくまま書いてみました。

1.サラリーマンで年末調整済の人で確定申告しない予定の人(医療費控除とか、6か所以上のふるさと納税、株の損等がない人)
・できることは限られています。使えるのは、20万円までの利益は不要という点です。特定口座にしていない株式で売却益、外貨預金等で為替差益があり、合計20万円までなら、申告不要です。

2.サラリーマンで確定申告する人
・国民年金や健康保険の保険料(1月4日期限のもの)、未納もしくは猶予されていた国民年金の納付
・医療保険や地震保険等で控除枠が残っていれば、保険の加入や追加。

3.不動産所得で確定申告する人
・修繕する部分があれば修繕。速やかに部品交換。
(あくまでも修繕の範囲で。グレードアップしたら改良となり、資本的支出で、一括経費ではなく、減価償却となる)
・大掃除に伴う洗剤、掃除用具等消耗品の必要量の購入。
・所有物件を回るのに車を使うなら、ガソリンを入れる。
・固定資産税の未納があれば納付。
・印紙は使わなければ、貯蔵品になるので、費用にならない。葉書、切手も年内使う分のみ。

4.事業所得で確定申告する人
・上記2と3の他、必要な消耗品がないか確認。あれば購入する。
(ただし、10万円未満で。合計300万円までなら、少額特例で30万円まで一括償却可能)
・旅費交通費や通信費、光熱費で払えるものがあれば払う。
・得意先へのご挨拶(交際費)は年内に済ませる。
・商品等は購入しても販売しなければ、棚卸資産で、費用にはなりません。
・小規模企業共済や倒産防止共済はもう間に合いません。
・個人事業で生命保険料は経費になりません(所得税の生命保険料控除の対象)

実用力や資格についてあれこれ書いています。note 40番目の記事です。毎日書いて、読んで頂き、スキやフォローも頂き、また書いています。ありがとうございます。
2022年12月20日
#実用力 #仕事に役立つ #実用的に使いこなす能力  #経理事務 #簿記 #勉強始める人に幸あれ

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