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大阪高裁 連帯ユニオン「白バス弾圧」賠償請求 「家宅捜索は違法」 大阪府警に賠償命令

 2月4日、「白バス事件」を理由に大阪府警がおこなった組合事務所の家宅捜索は違法だとして、連帯ユニオン関西生コン支部が賠償請求を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は関生支部の請求を一部認め、大阪府警に対し11万円の支払いを命じる判決を下した。一審は請求棄却だったので、逆転勝訴となった。
 「白バス事件」は、2014年9月、京丹後市へのXバンドレーダー(ミサイル早期警戒システム)配備反対全国集会に、関西地域の市民運動団体が、ある活動家の所有する大型バスを借りて分乗して出かけた際、参加者が経費を割り勘したことが道路運送法違反の有償行為だとして、翌15年6月、大阪府警が市民運動家3人を逮捕。このとき、関生支部の組合事務所も家宅捜索された事件。
 関生支部は、容疑とされた当日、組合所有のマイクロバスを貸しておらず、全国集会には誰も参加していなかった。そこで関生支部は、大阪府を相手取って、犯罪の嫌疑がないのに捜索令状を請求して違法な家宅捜索を強行したことに対する賠償を請求する裁判を提訴したのだった。
 一審大阪地裁は判決で、バスの運行が有償行為だと判断したことは「不合理とはいえない」などとして請求を退けたが、控訴審判決は以下のような判断を示して11万円の賠償支払いを命じた。
 「市民団体の本件バスによる運送行為は、一時的運送にすぎず、常時他人の需要に応じて反復継続し、又は反復継続する目的をもって運送行為をなすものとはいえないことが明らかである。…大阪府警の警察官の判断は、捜査機関が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により導き出されたものとはいえないから、本件捜索差押令状の請求は、その余の点について検討するまでもなく、違法であり、かつ、上記判断については解釈が分かれ得るものでもないから、上記請求をした大阪府警の警察官には、過失がある」
 警察相手の国賠勝訴そのものが稀れ。だが、それにとどまらず、控訴審判決は、大阪府警がいかに関生支部を敵視して、恣意的な捜査をおこなってきたかを明らかにしたという意義があるといっていいだろう。
(連帯広報委員会ブログより。要旨)

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