創氏改名は強制だったのか

朝鮮の家族制度

(1)名前の構成
本貫+姓+名の三要素で構成される。
朝鮮の場合、「氏」ではなく「姓」となっており、氏名ではなく、姓名。

「創氏改名」の「創氏」は字の如く、氏を創ることであり、朝鮮には
無かったものを法令によって、つくったもの。

(2)朝鮮本来の家族制度(3つの原則)
「姓不変」  = 人の姓は一生変わらない。結婚しても元の姓のまま
「同姓不婚」 = 同族の者同士は結婚しない
「異姓不養」 = 同族でない者は養子にしない

創氏改名とは

(1)創氏改名の基本
朝鮮社会における男系の血統による「姓」を日本式の家の呼称で
ある「氏」に変えることで、「日本式の家制度」を確立し、法律上の
「本名」は朝鮮式の「姓」から、日本式の「氏」へとすべての朝鮮人が
強制的に改めさせられた。

(2)創氏改名の制度
創氏改名とは、「創氏」と「改名」のことで、「創氏」は先述した朝鮮式の
「姓」から日本式の「氏」に変えることである。
朝鮮は伝統的に夫婦別姓で、日本は明治から夫婦同姓。
つまり、朝鮮の家族制度を根本的に変える制度であって選択的夫婦別姓の
ように任意ではなかった。

創氏には、以下の2つの制度がある。
◆法定創氏 =「氏設定届」を出さなければ、従来の姓(金、朴など)が
そのまま氏に変えられる。
◆設定創氏 =「氏設定届」に新たな氏を設定し届け出た場合。

(3)設定創氏の決め方
〔1〕他で用いられている朝鮮の姓を氏にすることはできない。
制令第20号第1条第2項
「自己の姓以外の姓は氏として之を用ふることを得ず」

〔2〕「姓+姓」の氏、「本貫+姓」の氏は禁止。
例:「姓+姓」(朴李、李金)、「本貫+姓」(安東金、金海金)

〔3〕日本にある苗字にならうのではなく、姓・地名・本貫などからつける。
例:金姓なら、金子、金井など、従来の姓を利用

〔4〕二字制の氏を設定
新聞、ラヂオ、パンフレット、講演、精神総動員を通じ内地人式の氏即ち
二字制の氏を設け得るものにして日本既存の氏を踏用せしむる趣旨に
あらざること
(朝鮮総督府法務局民事課「朝鮮に氏制度を施行したる理由」
1940年2月、19頁)

内地式氏を推奨する朝鮮総督府
大邱地方法院が出した創氏を督促するチラシ(Wikipedia収録)

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八月十日迄に氏の届を為さぬ者は、従来の戸主の姓がそのまま氏と為る結果
戸主の姓が金なれば金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従ひ金貞姫となり
子婦朴南祚は金南祚となり、紛雑する虞があります
此の結果は内地式氏を設定しなかったことを却って後悔することになるだらうと思はれます

「姓」が「氏」になること、妻や子の妻が「同姓」になること
内地式氏を推奨していることがわかる。
他にも、朝鮮総督 南次郎の談話や朝鮮総督府法務局長通牒で
内地式氏が推奨されているのが確認できる。

朝鮮総督 南次郎の談話
創氏改名の実施にあたり、朝鮮総督府法務局が出した「氏制度の解説」の
巻頭に寄せられた「司法上に於ける内鮮一体の具現」と題する談話。

惟ふに司法の領域に於ける内鮮一体の具現に付ては(一)氏名の共通(二)内鮮通婚(三)内鮮縁組の三項目を挙げ得るが、「名」に付ては昭和十二年以来半島人も内地人も同様の「名」を称し得ることになって居り内鮮通婚が逐年激増し半島人が内地人の養子となる数も年年逓増することは顕著なる事実であって此の度の朝鮮民事令の改正に因り、前述した如く半島人も内地人式の「氏」を名乗ることが出来又異姓の者も養子たり得ることになったので、内地人も半島人の養子となることが出来るようになったから、前述した三項目が全部実現を見茲に司法上に於ける内鮮一体具現の途は正に完全に拓かれた訳である。我半島民衆の福祉の為洵に欣快に存ずる次第である。

朝鮮総督府法務局長通牒
1940年1月26日付総督府法務局長通牒で、次のような見解が出されている。

【1419】
外国人式の姓或は従来の姓名を其の儘依用する氏の届出は適法ならず
(昭和15年1月26日清津地方法院長稟伺 同年2月6日法務局長回答)

首題の件に関し左記の通疑義有之に付、至念御回示相煩稟伺す。
三.氏の設定に付、外国人式の姓或は従来の姓名を其の儘依用することは
立法の趣旨に反するものと思料す。
然らば、訓令第77号附録第4号書式、氏別、三 其の他の氏、とは前項を除く
単に内地人式と認め得べからざるもの(例へば、本貫或は發祥地等を用ひ
たる場合の如きもの)のみを指すものと思料す。

回答
首題稟伺の件、左記に依り了知相成りたし。
三.貴見の通(但し、本貫又は發祥地の名称を用ひたる氏と雖も、内地人式と見做し得るものも存し得べし)。

このように、日本既存の氏ではなく、日本風の氏のみが認められていた。

(5)改名
裁判所による許可制で、手数料が必要。「名変更許可申請」という。
制令第20号第2条
「氏名は之を変更することを得ズ 但し正当の事由ある場合に於て
朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたるときは此の限りに在らず」
とあり、この正当な理由が以下に説明がある。

1 改名に付ては従来慣習に依り認められたるものの外
(イ)内地人式氏を設定したる者
(新たに氏を設定せざるも 林、柳、南、桂等其の儘内地式氏に讀み得るものを含む)が其の氏との調和上内地人式名に変更せんとする場合
(ロ)同一府邑面内に於て同一氏名の者存し諸般の事務上著しく支障を生ずる場合
(ハ)営業上襲名の必要ある場合

1940年1月16日付総督府法務局長通牒

三 氏が内地人式なると將姓其の儘なるとを問わず、朝鮮人式名を内地人式名に變更するは第一項と同一理由に因り夫レ自體正當の事由あり

1940年9月25日付総督府法務局長通牒

このように、改名は任意で、日本風の創氏を行うことが前提だった。
また、1941年10月時点での改名率は11.4%だった。
(第79回帝国議会説明資料)

名前を変えなかった朝鮮人もいる

「強制ではなかった事例」としてよく言われるのが、日本陸軍にいた
洪思翊(ホン・サイク)中将だが、「洪」という姓が、自動的に「氏」と
されている。(法定創氏)
また、彼の妻は「趙」という姓だが、「洪」に自動的に変えられている。
このように、名前を変えなかったからといって、強制ではなかったとは
いえない

創氏の届出状況

1940年2月11日から8月11日までの6ヶ月間にわたって、氏設定届の受付けが行われ、届出は戸主にのみ権利があり、当時の朝鮮の総戸数は約400万戸だった。

朝鮮総督府法務局「第79回朝鮮総督府帝国議会説明資料」によると
月別ごとの届出件数(累積)は以下になる。
2月 15,746 (0.4%)
3月 61,579 (1.5%)
4月 157,074 (3.9%)
5月 500,840 (12.5%)
6月 1,081,564 (27.0%)
7月 2,153,393 (53.7%)
8月 3,220,693 (80.3%)

創氏の届出開始から、5月までは12.5%に過ぎず、残りの3ヶ月で
急激に伸びているのがわかる。

強制の事例

最初は強制ではなかった。
朝鮮民事令改正公布(1939年11月10日)に際しての南次郎朝鮮総督 談話

本令〔朝鮮民事令〕の改正は申す迄もなく半島民衆に内地人式の「氏」の設定を強要する性質のものではなくして、内地人式の「氏」を定め得る途を拓いたのであるが、半島人が内地人式の「氏」を称ふることは何も事新しい問題ではない。

1940年3月5日総督府局長会議 南次郎朝鮮総督の発言

「創氏改善について一部には未だ誤解してゐる向きがあり、特にこの制度を強制してゐるといふことは絶対に無く、創氏せよというのは強制するという主旨では絶対にない。

ところが、4月になると
南次郎朝鮮総督が4月23日の道知事会議で次のような事を訓示している。

紀元の佳節を卜して施行せられたる氏制度は半島統治史上まさに一期を画するものでありまして往古の史実に顧み、大和大愛の肇国精神を奉ずる国家本然の所産であると共に内鮮一体の大道を進みつつある半島同胞に更に門戸を開きたるものに外ならず。各位宜しく本制度の大精神を究め管下民衆の各層に徹底せしめられたし

諭告・訓示・演述総攬 P205)

地方法院長への指示文書(全戸数の氏届を完了せよ)

地戸第三五九五号
昭和十五年六月十二日       収受 15年6月14日 第七六号
釜山地方法院長          管内府尹邑面長殿

           氏設定督励に関する件
氏に関し過般来屡次協議会其の他文書を以て各位に対し其の重要性に鑑み
一般民衆に周知徹底方強調し来りたる處各位の努力に依り其効果遂次〔逐次〕
現はれ民衆の認識する所となり

氏の設定届進増しある状態なるが之を総戸数に比すれば未だ一割程度に
過ぎず甚しきは三分以下の所もあり。

しかるに右届出期間は余日少く今に万全の計画を立て之に対処せずば愈々期限切迫し一時に数百件届出ありたりと仮定せば如何にして迅速に処理するか到底其の術なき虞あるを以て来る七月二十日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし。
追て先づ氏の設定届を提出せしめ名の変更は後日為す様取扱ひ相成りたし。

(韓国政府記録保存所所蔵)

「全戸数の氏届出を完了する」ための特段の配慮となると、完全に任意
だったとはいえない。

創氏を非難しただけで、逮捕された
1940年5月9日付(京城日報)

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創氏制度を誹謗 舌禍事件公判開く 峻、體刑1年を求刑
【忠州】世は挙つて創氏の喜びを謳歌し内鮮一体具現化に花を咲かせてゐる
時も時、これは不心得も甚だしい反国民的悪質犯罪として世人の注視を集めてゐた創氏の舌禍事件の公判が、六日午前十時大田地方法院忠州支庁で野田
判事係で開かれ、佐野検事の長時間に亘る峻烈な論告に超満員の傍聴席を
思はず緊張させた。(略) 検事求刑懲役一年、判決言渡しは九日午前十時
犯罪事実は次の通り。

被告は(略)去る三月廿日午後六時ごろ、(略) 同人外三名の面前で創氏に対する談話中に、創氏制度を誹謗し内鮮一体の大方針を損ふが如き不穏の言辞を弄したもの。

創氏を煽る記事
1940年6月18日付(京城日報)

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去れこの汚名 全鮮最下位の全北の創氏熱 全道有志擧げて起つ

任意のはずだが、届出の割合が低いと、汚名なのか。
こんな風に地区ごとに競わせていたのがわかる。

また、開城公立商業学校では「内地人式の氏を強要している」ため
父兄から反発を受けていることを報告した警察文書もある。
(朝鮮総督府警務局「昭和十五年 氏制度ニ於ケル民心動向ニ関スル書類」)

さらに、上記のような「強制」に関して、質疑応答した当時の資料が
以下である。

朝鮮教育令中改正ノ件(1941年3月19日 枢密院会議の議事録)
原文:国立公文書館アジア歴史資料センター Ref. A03033794700

石塚顧問(二十五番)の質疑

次に氏名の変更は当人の願出に由り許可せらるる制度にして内地に於ては
濫りに許されざる所なるに朝鮮台湾に於ては或は児童入学に際し内地流の
氏名に改称せざれば入学を許可せずとし実際上之を強制すると同様の
趣なるやに聞く。
尚朝鮮台湾に於ける新聞ラヂオ等言論の取締に付ても兎角の非難を聞く。
斯の如きは新付の民を統治する上に於て適当なるか多大の疑問あり。
児童入学に対し果して改姓を強要するが如きことありや否や併せて伺ひたし。

秋田拓務大臣(八番)の答弁

第二点に付て朝鮮に於ては姓を存するのみなりしが昨年二月氏の制度を
創始し本人の希望に由り内地人式の氏を設定することを許し台湾に於ては
本来氏の制度はありたるが曩に戸口規則を以て内地人式の氏に改むること
を認めたり。
其の孰れに在りても統治の実情及民の希望に応ぜんとする趣旨に出でたる
ものにして之を強制するが如きは統治の本旨に沿はざるものなり。
而るに実情に於ては必ずしも非難の声なしとせず。
今後は些かも無理を生ぜしむることなきやう注意を加ふべし。

石塚顧問(二十五番)

御説明に依り大体諒承せり。朝鮮人にして改氏名に反対するものは多く
上層の者にして下層者は寧ろ之を歓ぶものの如く現に内地に居住する
下層者中には松平、藤原等の氏を称ふる者多し。
此の如きは相当の取締ありて然るべきものと思料す。併せて茲に希望を述ぶ。

貴族院速記録 1943年2月26日
第81回帝国議会 貴族院 予算委員第三分科会
(内務省、文部省、厚生省) 第2号 昭和18年2月26日

帝国議会会議録検索システム 国立国会図書館

水野錬太郎の質疑

それから民心を把握することが必要であると云ふことの御話がありましたが
それは其の通りでありますが、時に依ると総督府の上の方の人はさう云ふ考を持って居るかも知れぬが、地方等へ行って下級の人等が動もすれば朝鮮の人に圧迫を加へると云ふことがあることもなきにしも非ずであります
殊に一昨年でしたか、あの姓氏令、即ち名前を変へると云ふことがありましたが何でも非常に成績が好い、殆ど八割迄日本人の名になったと云ふことがありましたが、それが果して彼等の衷心から出たのならば宜いのでありますが、時に依ると警察の圧迫に依って斯う云ふ風にしたのである、或は学校の生徒等が動もすれば父兄がさう云ふ圧迫を受けるからさう云ふ風になったのであると云うやうな不平も聞くのでありますが、此の頃はどうですか、さう云ふ方面は余り無理にやって居らないのありますか、何でも前総督の時には大分さう云ふ方面に力を入れたと云ふことでありますが、今日はもう自然に任して居られるのでありますか、それは如何でありますか、其のことを承りたいのであります

田中武雄 朝鮮総督府政務総監の答弁

次は創氏の問題、志願兵問題等に付きまして、官辺の強制と云ふやうなことに関してでございまするが、是は私共も仰せの如く同じやうなことを耳に致して居りましたので、揣らずも自分がさう云ったやうなことに対しまして責任の地位に立ちましたので、さう云ったことに対しまして間違って居ることがあるならば是正をして参りたいと考へまして、色々事実の真相を調べて見たのであります、必ずしも絶対にさう云ふことがなかったとは申上げ兼ねまするのでありまして、一部遺憾な事例もあるやうであります
併し将来は左様なことのないやうに、適正に運営して参りたいと斯様に存じて居ります

このように、当時から、強制を疑われ、強制の事例を否定できない事実
あったことがわかる。

まとめ

◆創氏改名は朝鮮の家族制度を強制的に変更させる制度
◆朝鮮総督府 南次郎は内鮮一体を推し進めるために
創氏改名を実行した
◆任意だった当初は、氏届出は低いが、朝鮮総督府の強い奨励が
あったため、氏届出が急激に伸びた
◆氏届出が急激に伸びる過程で、強制の事例があった
◆枢密院会議や帝国議会でも、強制の事例を疑われており
認めている