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それ、クレジットカードの加盟店規約に違反してません?

とても便利な時代となりました。

諭吉さんと顔を合わせなくても買い物が出来て、一葉さんにお会いする機会も減り、英世さんはお会いする機会多いけど会わなくても買い物ができますね。

クレジットカード、クイックペイ、iD、電子マネー、QRコード決済。

気付けば私もたくさんのキャッシュレス決済を抱えていて、最低限にしなければと思いつつもそれぞれの良さがあるのでまとめられずにいます。


個人事業主としては、加盟店となりクレジットカードやQRコード決済の支払いを提供できるように準備をしています。
残念ながら、事務のメニューはPaypalを経由したクレジットカードのみの対応となり、電子マネーやQRコード、対面でのクレジットカードは利用できません。
筆文字作家としての活動では、オンラインショップではサイトにて対応している支払い手段が利用できますし、対面でもクレジットカードや電子マネー、一部のQRコードの利用が可能です。

<余談>
マルチ決済系やQRコードの加盟店に申し込む場合は、まず加盟店規約をチェックして「取扱い禁止商品等」の項目をチェックしてみましょう。占いやスピ系、カウンセリング系は事実誤認系という判断でNGだったり、コンサル等のサービス(モノの売買がない)も取り扱いNGと記載されています。


みんなもやってるし、使えると便利だし!と加盟店としてクレジットカードの利用をOKにしている個人事業主さんも多いと思いますが、知らない間に加盟店規約に違反している人がたくさんいます。

これは、「知らなかった」では済まされません。
最悪、加盟店の資格が無くなりますので注意してくださいね。

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お客様の不利となる差別的な扱いをしてはならない

諸々のコンテンツに利用規約があるように、クレジットカード等には加盟店規約という規約があります。これは、加盟店としての規約を定めたもので、手数料や不正使用等たくさんの決めごとが書かれてるものです。

クレジットカードに特化してお話をすると、必ずブランドごとに加盟店規約があります。(マルチ決済を利用している方は、加盟しているマルチ決済会社の加盟店規約があります)

全て熟読する必要はありますが、特に読んで頂きたい項目が「禁止事項、禁止項目」で、加盟店として行ってはいけないことが記載されています。

私が見た限り、平均的に第11条前後か第23条前後に禁止項目を記載している規約が多い印象ですが、念のために規約の見方を勉強しましょう。

必ず、第○条のあとにその条項に記載されている内容がカッコ書きで記されています。
例)第11条(加盟店の義務、禁止行為等)
  第23条 禁止事項等
第○条のあとの言葉を見ながら規約の項目を見つけましょうね。


禁止事項に書かれている文面は、下記の様な形で書かれています。

有効なカードを提示した会員に対し信用販売を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、加盟店は、会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、カードの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。



要約すると、このような内容になります。

①クレジットカードを提示した人に対して、クレジットカードでの支払いを拒絶してはならない
②クレジットカードを提示した人に対して、現金や他のクレジットカード等での支払いにするよう求めてはならない
③加盟店は、現金払いその他の決済手段を利用する人と異なる金額を請求してはならない
カードの取り扱いに制限をかけてはならない


①と②に関しては、更に簡単に言うとこのような事例になります。

①クレジットカードを使えるのに、「使えないよ」というのはNG

②例えば、J○Bのカードを提示した人に対して、「現金にして」とか「VI○Aじゃないとダメ」「QRコードしかやってない」というのはNG


そして、私たちが1番気を付けたいのは③と④です。

まず、③に関してですが本当にたくさんの方がこの禁止事項を実施されていますね。

請求額に、クレジットカードの決済手数料を上乗せするのは規約違反です。「受講料+クレジットカード手数料」という請求の仕方をしている人は、今すぐにこの表示と徴収方法を止めましょう。
同じ商品を購入したとき、現金で支払った場合とクレジットカードで支払った場合に金額が異なるようなことがあってはいけません。

仮に、あなたが支払いをする相手が手数料分を上乗せして請求するようなことがあれば、規約違反だとまず伝えます。結構な確率で確信犯がいますから、手数料の上乗せは止めることでしょう。
無知の方であれば、規約違反だから止めるように伝えてOKです。それでも、手数料の上乗せを止めない場合は「カード会社に連絡しますね」の一言が有効です。カード会社に連絡されると、場合によっては加盟店資格を取り消しされますから大半の確率で上乗せはされないでしょう。


実は、恥ずかしながら私もこの1年以内に知った事実でした。3年ほど前、初めて参加したとあるセミナーでそのように請求されましたし、そのほか決済手数料をプラスして請求している方が多かったのでそれが普通なのだと思っていたのです。これ幸いだったのが、私の講座でクレジットカードを利用した方がいなかったこと。「知らないって怖い」と思った瞬間でした。


そして最後。④に関しては「クレジットカードは○円以上購入の場合のみ使用できます」というように、クレジットカードの使用に制限をかけることはNGです。これも行っている方が多いですが、規約違反です。制限をかけている方がいればすぐに止めましょう。1円でも1万円でも、クレジットカードで支払いたいと言われれば、応じなければなりません。


まとめ

まだまだたくさんの方が規約違反をしている状況ですね。
手数料が高いから…と思う方も多いと思いますが、「何のための価格設定なの?」と私は思います。そういった経費も加味して価格設定するのが基本ですよね?そのための価格設定ですよね?と思う訳です。
もちろん、決済手数料は「支払手数料」という勘定科目で経費計上できますからご安心くださいね。

まずは、あなた自身が加盟店として諸々の禁止事項を行っていないか確認をし、必要があれば是正するようにしましょう。

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