【障害者の就職活動】再就職手当(体験談も交えて)

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失業保険の中には早期に再就職が決まった際に、残りの給付日数に応じて手当てが一括でもらえる「再就職手当」というものがあります。

早めに再就職が決まればそれだけ生活が安定するのも早くなりますし、受給しなかった失業保険の一部もお祝い金のような形でもらうことができますので、ギリギリまで失業保険を受給するよりもいいスタートを切ることができます。

今回の記事では、再就職手当の支給条件やもらえる金額・手続きの方法まで体験レポートを交えて解説していきます。

再就職手当とは

失業保険の給付日数を1/3以上残して、安定した職業(1年以上の雇用期間がある仕事)に就き、あとで説明する条件をすべて満たしている場合に、残りの失業保険の一部を一括で支給してもらえる制度です。

失業保険の給付日数は年齢や雇用保険の加入期間によっても変わりますが、給付日数が90日の方の場合、30日以上の給付日数を残して再就職できればいいということになります。

手当の条件
*ハローワークに求職登録と失業手当の申請をした日から7日間の待機期間を終了している
*失業給付を受けている
*再就職先で1年以上の就労(週20時間以上)の見込み有り
*新たに決まった再就職先で以前に働いていたという事実がない
*失業給付(基本手当)給付日数が3分の1以上残数がある
*再就職先でも雇用保険加入である
*ハローワーク登録手続き後に再就職が内定した
*前回の再就職手当支給があった場合は、3年以上経過している

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