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♯91 放送法を考える

放送法について考えてみます。

この放送法の問題は既に旧聞に属する事として
立憲民主党の小西洋之議員が
“歴史に残る超一級の内部資料”として
ドヤ顔質問したところから始まりました。

どうしてこんな超一級の資料が手に入ったのか不思議でしたが
まあ予想通りその中身はしょぼいもので小西議員も沈没。
ただ放送法をもう一度考え直す端緒として
それなりの功績はあったと思います。

現在の放送法は“不偏不党”とか“政治的公平”という
お題目が唱えられており条文に書き込むのは良いとして
その中身をどういう基準で誰が判断するのかは曖昧であり
結果有名無実化しているのが現状です。

それでは何故放送だけに放送法があるのでしょう?
ご承知のように新聞や週刊誌など紙媒体には
特定の法が無いのに放送には何故法律があるのか?

それは放送が電波と言う“国民の共有財産”を使用していて
その事が国民の世論形成に大きな影響を与えており
“社会的影響力が多大である”事が
この法律を必要とさせる法的根拠になっているのです。

つまり影響力のある電波を使って各局が
野放図に放送しては統制が取れなくなり
国民を間違った方向に誘導してしまう危険性が生じる。

“既にそういう事態は起きていますよ”という声は置いといて
2017年にAbemaTVで幻冬舎の見城徹さんと
当時の安倍元総理がネット番組で対談をし
この時の経験が安倍元総理にインパクトを与えました。

即ちネットテレビの出演を経て既存の地上波が衰退し
ネットが台頭して来ている事を実感した事から
むしろ放送法を廃止して既存の放送もネットも
全て規制を撤廃し“自由に放送すればどうだろう?”という発想。

その裏には民放が大幅にシェアしている電波の帯域を
他の通信にも開放しその代わり局へのしばりも無くす。
で最終的に放送はNHKだけにするという
いわば民放廃止論の始まりです。

この動きは実際水面下で議論され
非常に現実味のある話として進行していたのですが
最終的に安倍さんはナベツネに大反対され
草案は潰されてその施策は実行されませんでした。

もしこれらの事が実行されていたらとしたら
良くなっていたのか悪くなっていたのか?
ただ民放の存在価値が相対的に低下しているのは間違いない事で
帯域の独占は徐々に難しくなって行くと思っています。

それには破格の待遇で格安にして貰っている
国に支払うべき電波利用料を上げなくてはいけませんね。
携帯キャリアなどに比べて破格に安い電波利用料の恩恵を
受けている民放は嫌ならまず自ら襟を正しましょう。

地上波はネットに誘導するきっかけの媒体なのです、、

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