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ダウンタウン松本さん、文春とのバトルで活動休止~傍聴フリーク視点から~

 明けましておめでとうございます。家刑ジゴロです!!
 書きたい記事は結構あったんですが、年末より自宅がバタバタしてまして(まだ終わってねえ)・・・(滝汗)
 新年一本目は今、芸能界を騒がせているダウンタウン松本人志さんの件でも書こうかと思います。

<ご注意>
 この件に関しましては、松本さんが本当に後述する違法行為をしたかどうか争いがあるために、なるべく公平性を保つよう書きたいと思います。
 ジゴロは松本さんのギャグが面白くて正直好きな方ですが、ここでは一切そのバイアスを消して書くよう努めたいと思います。
 予めご了承ください。

皆さんもご承知でしょうが、昨日2024年1月8日夕刻に報じられたニュースを。


そもそも事の発端は、昨年下旬に、松本さんが「夜の飲み会で一緒になった女性に性加害をした」などと銘打って、「松本さんから被害を受けたと称する女性」による「告発記事」を週刊文春でやられたことからでしたよね。

 正直記事を見たときはびっくりしましたし、反面、ご結婚される前は大人のお店に通っていらした・・・という話を伺ってましたので、「本当なのかな?」とちょっと思ってしまいました。

 しかし、今回、この件の記事及び、その取材対応などがかなり酷かった(松本さん曰く)ということで、その一連の行為が「事実無根による名誉棄損」という「不法行為(民法907条)」に該当すると主張し、裁判で文春と争われるため、芸能活動を休止されるとのことで、「訴える松本さんも、訴えられる文春さんも、告発した女性も大変だな」と思っています。

 まず、この発表を受け、マスコミ各社がいろいろな報道をされていますが、一般論として

・裁判そのものが1審の地方裁判所での訴訟だけでもざっくり1年以上はかかること。
・1審判決が不服であれば、日本の裁判制度は3審制なので、高等裁判所、最終的には最高裁判所まで訴えを起こすことができるが、その分さらに時間がかかること
・おまけに名誉棄損での損害賠償請求の訴訟提訴をしても、判決で認められる金額は極めて少ないこと

 などから、本当にコメンテーターとして出演された弁護士の先生のおっしゃる通り、決着がつくまで何年もかかるかもしれないのですよね。

 逆に、松本さんがその告発した女性から訴えられる可能性だってありますし、いずれにせよ、どちらも訴えられたら「反訴」として訴え返すことも可能ですが、相当な事情がない限り、反訴の訴えが認められる判決が出る確率は極めて低いのです。

 加えて、訴訟の相手方である文春(文芸春秋社)はこの手のセンセーショナルな記事を多く扱う媒体でありますので、この手の訴訟にはかなり慣れているかと思います。
 記事の発信に関しても、万が一訴えられたことを想定した対策も施されていますので、松本さんの請求がストレートに通るかと思うと・・・うーん・・・としか言いようがないんです。

 もちろん、これは実際に提訴され、訴状が閲覧可能になってから閲覧しないと、ちゃんとしたことは言えないのですが・・・。

 ここからはあくまでもこの手の裁判での一般論をもとに話をしますね。

 「報道された記事の内容が事実無根であり、かつ、その取材の有様が原告の名誉を棄損するレベルでひどかった」という主張で提訴するのであれば、

①その記事のどの部分が「事実無根による名誉棄損」であるかを明確にすること。
②そして、その「事実無根」であることが、客観的に主張できること。

これだけは最低限クリアしないといけません。

 ①ですが、もしかしたら、記事全体の中でも「確かにあの日、飲み会はあって俺参加したよね」などという「事実」があるかもしれません。
 どの部分が「事実無根」であるのか、ちゃんとその文面を特定しないといけません。
 昨年あったとある裁判みたいに、「全部だ、俺は記事はちゃんと読んでない、ナナメ読みしただけだがとにかく全部つったら全部なんだ!!」と言い、訴えられた金額の10倍の金額で反訴したどこぞの噺家みたいなことを訴状に書いたら絶対にアウトです!!そんな制球が通るわけありません。高裁、最高裁に控訴・上告しても意味ないです。

 それだったら提訴はやめておいた方が松本さんの身のためだと思います(まぁそんな提訴をするとは思えませんが)。

 そして②。
 コレ、メッチャ重要です。
 訴状、そして、これから双方でやり取りする「準備書面」という書面でしばらくいろいろお互いに主張し合うと思うのですが、
 書面で主張するのはいいんです。ていうか、主張したいことはちゃんとしないとだめです。
 しかし、書面で主張する「だけ」では裁判官を説得するには力があまりにも弱すぎます。

 双方ともに主張するからには、同時に、ちゃんとその主張を「立証する責任」があります。
 
 だって、書面ではいくらでもいろいろ言えちゃうもん。

 裁判というものは、時には、主張を何とか通すために口八丁的なこともしなければなりません。
 
 それでも、「書面で出した主張が単に口で言っただけじゃない、こういった記録などもある」といった客観的に「この人が主張していたのはこのことからだったのね。それでは仕方ないよね」と裁判官が納得するような証拠を提出しなければなりません。

 この件だと、出すとかなり有利になる証拠と思われるものは、問題とされる飲み会の一部始終、その後帰宅するまでの様子や移動中で文春に執拗に取材をうけた時の録音や録画データとその文字起こしですね。
(録音や録画データを証拠で出すときは、発言内容を「反訳(文字起こし)」して活字化したものも併せて提出しなければなりません!!)
 このデータが存在して、松本さんが記事に掲載されていたような発言を一切していないこと、移動中に執拗に文春に追い回された時の文春の様子などがハッキリと「これはさすがに文春さんやっちまったね」と裁判官に認められないと厳しいかな・・・。と思うんです。

 なければ、「陳述書」という書面を出すこともできますが。

 だって、やったのやってないのって、口(コトバ)でのやり取りで、録音や録画でもしない限り、「あやふやな人間の記憶」の中でしか残りませんよね。

 つらい記憶でも、人間の脳の機能で正確かつ鮮明に記憶が維持される期間は正直タカが知れてます。
 脳が自動的に書き換えることだってありうるので、そうなったら録音しかないんですよね・・・。

 今後は、しばらく裁判期日があっても、「弁論準備手続期日(通称BJ)」という非公開で行い、「ある程度主張が出し尽くされたかな」と裁判官が判断した時点で、和解を勧告してくると思います。
 その和解勧告と和解条項(和解の条件)をお互いにOKしなければ、「和解決裂」となり、訴訟は続行。
 結審の前に、「当事者双方呼び出して話聞かないとまずいかな」と裁判官が判断したら、「尋問期日」が入ります。
 尋問期日が行われたら、半月~1か月(内容によっては2か月?)後に尋問でのやり取りが「尋問調書」として裁判所から上がってくる(尋問のときは裁判所が一部始終録音してます!!)ので、それをお互い読み返して最終的な準備書面を出し、その後の口頭弁論期日で最後の主張をして結審。あとは判決が出るだけです。

 今回の件で尋問期日が入ったら・・・

 傍聴希望者えげつないぞこれ・・・。

 期日前の週末に「傍聴券交付情報(傍聴券抽選案件)」が裁判所から発表されると思われるのですが・・・
 この期日に関してはですね・・・
 民事ではまずない「リストバンド方式での抽選」になりそうですね。


 いずれにせよ、どんな結果になったとしても、とにかく早く解決してほしいものです。


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