其の弐拾四🏃🏻♀️上告理由書
電気とガスの供給が再開し両脚の筋肉痛のような違和感が消えるまでに約一週間かかり、その時点から民事(vs (株) #東京証券取引所 、(株) #日立 システムズ、成田雄一郎ほか)の #上告 理由書 *提出期限までは三週間弱**しかありませんでした。
36〜48時間睡眠を取らず狂人のように作業し
同程度の時間廃人のように寝込んでまた作業に戻る***、というのが当時のペースでしたが、
この時はほぼずっと狂人モードでした。
#控訴審 『 #判決 』はモテない3爺さま達による #屁理屈 大会のようでした。今度は
「( #被控訴人 成田が2013年1月23日
23時13分18秒の時点で握っているPHSが)
被控訴人成田自身が当初から携帯していた
3台のPHSの一つである可能性」
を主張し始めましたが、しかし
成田による
『話し合おうと言って近づいた』旨の主張
および
通常人は目の前に居る人と話すために
同人に架電したりしないという経験則****
を踏まえますと、相当シュールです
( #耄碌 してます?
てかそもそも一件記録読みました??
受け取った袖の下はお幾ら万円???***** )。
*上告状は身柄拘束中に拘置所から手書き⇒郵送で提出しました。
**通常(上告提起通知書の送達を受けた日から50日)の約半分デスヨ🤖
***一旦着手してしまうと怒髪天を衝く勢いで眠れず、漢方薬を服用すると入眠は出来るものの以降なかなか起きてこられない、という状態でした。
****ちなみに
#民事訴訟 における #因果関係 の #立証 については
「一点の疑義も許されない自然科学的
証明ではなく、
経験則に照らして全証拠を総合検討
し、
特定の事実が特定の結果発生を招来
した関係を是認しうる高度の蓋然性
を証明することであり、
その判定は、
通常人が疑を差し挟まない程度に
真実性の確信を持ちうるものである
ことを必要とし、かつ、
それで足りるものである。」
( 最判昭和50年10月24日民集29巻9号1417頁 )
とされています。
*****担当者氏名 (通名?俗名?) は
「都築 政則」、「飯塚 圭一」そして
「石原 寿記」でした。
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