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小河滋次郎

「刑の執行の原則は何くにある」
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警察監獄学会雑誌第1巻第1号 明治22年4月

 

  監獄則(明治22年)及び監獄法(明治41年)の起草に関与するなど、我が国の監獄改良の指導者として著名な小河滋次郎(文久3(1863)年―大正14(1925)年)が内務省に入って3年目の25歳で発表したもの。刑法等に関する論稿も多かった小河が、刑罰についての基本的観点から、懲戒主義と感化主義を斟酌折衷して初めて完全な刑罰執行となること、個人の年齢、罪質、身体、教育、職業、性質等により執行の状況を異にすべきこと、公正、厳格、道義が刑の執行において最も注目すべき要件となることを述べている。
  
 この文が掲載された警察監獄学会雑誌第1号で、監獄官練習所の講師、クルト・フォン・ゼーバッハ(1859年-1891(明治24)年)が来日したことが報じられており、小河は差し当たりその通訳として脚光を浴びる活躍を始めることになった。
  


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