建築基準法 防火区画の整理
3連休初日は新しい設計物件の事が気にかかり(やめたい)、
建築基準法の法解釈して過ごす一日。
何をしてるんだ。
人と一言も会話せず、堕落していく恐怖心から
一応着替えて某カフェへとりあえず向かった。
気づけば本日口にしたものはたばこのみである。
とりあえず、法解釈の整理をするためにも以下に明記する。
あくまでもメモなのでスルーしてくださいな。
防火区画に関して
面積区画
高層区画
竪穴区画→(整理するまでもない)
異種用途区画
上記4点を確認していく必要がある
*高層区画
11階以上の部分で、各階の床面積の合計>100㎡の場合 →100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画しているか (防火設備の関連条例→法2条九号の2ロ・法64条・令109条1項・令109条の2・令112条1項)
*異種用途区画
建築物の一部が法第27条1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかの適用を受ける場合 →当該部分と他の部分を1時間準耐火基準の準耐火構造の床・壁又特定防火設備で区画している
(おまけ)
特定防火設備又は防火設備の構造・性能
―面積区画,高層区画に設けるもの―
常時閉鎖式又は随時閉鎖式の防火戸であるか
随時閉鎖式の場合、煙感知器、熱感知器等の連動の自動閉鎖構造となっているか
緩和規定(令第112条第1項第2号,第10項)部分については、遮煙性能を有しているか
―竪穴区画,異種用途区画に設けるもの―
常時閉鎖式又は随時閉鎖式の防火戸であるか
随時閉鎖式の場合、煙感知器等の連動の自動閉鎖構造となっているか(熱感は不可)
遮煙性能を有しているか
―常時閉鎖式防火戸は以下の構造となっているか―
常時閉鎖状態を保持し、直接手で開くことができるもの
自動的に閉鎖するもの(ストッパー等がないもの)
1枚の戸の面積が3㎡以内のもの
昇降路の出入口は、人の出入後20秒以内に閉鎖するもの
―随時閉鎖式防火戸は以下の構造となっているか―
随時閉鎖ができるもの
感知器、連動制御器、自動閉鎖装置、予備電源を備えたもの
避難経路に設けるものは、常時閉鎖式防火戸と併設する場合を除き、くぐり戸を設ける
※くぐり戸:直接手で開き、自動的に閉鎖する、幅75㎝以上、
高さ1.8m以上、下端の床面からの高さが15㎝以下の防火戸
とまあ、こんなところである。
気が向けば整理のためにも追記していく。
一旦書き終えたので、これから英語の勉強をし
ラーメン食べて帰路に向かいたい。とする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?