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JAL争議財政問題裁判

第2回口頭弁論報告


6 月 14 日に JAL 争議財政問題裁判(原告団財産清算請求事件)についての第 2 回口頭弁論が行われましたので、ご報告させていただきます。

当日は、支援者の方が 12 名、CCU 原告組合員が 14 名で傍聴席が 20 席のところ 26 名の方にご参加いただきました。ご参加いただきました皆さま、お忙しい中ありがとうございました。また、被告側からの参加は代理人の弁護士 2 名で被告代表者は前回同様欠席でした。

1.第1回口頭弁論(4 月 12 日)後の状況と第 2 回目の口頭弁論の概要は以下の通りです。
(1)訴状に対して被告側より追って主張するとなっていた書面の提出ですが、4 月 12 日の法廷で裁判長より指定された提出期日の 6 月 7 日より 3 日遅れ、6 月 10 日の夕刻に被告準備書面(1)として提出されました。
この準備書面(1)の中心となる主張は「原告及び被告は当事者適格を欠く」従って「被告争議団には口座の処分権限がない」、そして「解散決議は無効である」として、原告の訴えの却下及び棄却を求めています。

この被告の準備書面(1)は前提が誤っていることから、6 月 13 日付で原告側から準備書面(1)として裁判所に提出しました。

「当事者適格」について
被告二団体(『JAL不当解雇撤回争議団』『JAL 被解雇者労働組合』)は、労働
組合の届け出もされていない。また争議団は法人ではないため、団体として訴えるのは適切か否かという問題があります。しかし、「法律上の登録はされていないが、それに準ずる団体である」と判断して被告としています。
また JHU は、「口座を管理していないから当事者適格はない」と主張していますが、自分が関与していないというのは当事者適格の問題ではなく、請求権があるかないかの問題であり、「本質的には当事者適格の問題ではない」と指摘しました。
加えて、原告個人が単独で請求する権限を有していないと主張していますが、被告らに対する請求権の有無というのが本案に関する事項であると主張しました。
裁判長からは「この点は原告の指摘通りなので、必要ないでしょう」との発言があり、被告側の代理人も了承して事実上、この部分の被告側の主張は取り下げる扱いとなりました。

「解散決議は無効」について
解散決議は有効であると考えていますが、私たちが請求しているのは解散決議とは別個の財産清算決議(合同会計から互助会の会計の補填をする。補填をした上で残された財産を、争議を終結した人と継続する人で公平に分ける等)に基づく財産清算の履行で、解散決議とは別の話であることを主張した書面を提出しました。すなわち、解散決議の有無を前提とはせず、財産清算決議の履行のみを求めています。

(2)最後に裁判長から「一緒に闘ってきたのに、何故こういうことになったのか。これまでの経過について、紛争の背景事情を知りたい。書面ではなく直接話を聞きたい」との意見が述べられました。続けて裁判長から「終了後にどうか」との打診がありましたが、被告の代理人が「予定あり」ということで、次回の口頭弁論の後に別室で裁判長に双方から説明することになりました。

以上が、第 1 回目(4/12)以降の状況と第 2 回目裁判の主な内容です。
今後の状況につきましては、またご報告させていただきます。
引き続きのご理解とご支援をよろしくお願い致します。

次回裁判 7月26日 13:30 東京地裁521号

次回も皆さまの傍聴参加をお待ちしております。

-飛び立つ- by N.kubota



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