安倍晋三の国葬が計画されていることについて首相官邸に意見を送りました

送信フォーム→首相官邸に対するご意見

送った内容は以下の通り

国葬や国葬儀といったものの定義や実施について定めた法令はありません。行政が、法令に定めの無い儀式・行事を、国費を支出して行うことは、行政の作用の範囲外です。法令に定めの無い儀式・行事を行政が行うことを決定できる権限は内閣にはありません。その権限を持つのは、主権者である全国民を代表する議員で組織される国会のみです。内閣府設置法については、内閣府が(当然にすでに法的根拠のある)国の儀式の事務をすることが定められているだけであって、法的根拠の存在していない儀式を内閣が勝手に創出できる根拠とすることはできません。したがって国葬についての閣議決定は正当性が無く、違憲です。

さらに、国会の決議を経ず国費を支出することは憲法第83条および第85条に違反します。もし国葬あるいは国葬儀のためにこれから国費を支出しようとするならば、それはあたらしく計画している事柄であるのだから、その支出は当然に予見できることであり、事前に国会に諮る必要があります。予備費は予見し難い予算の不足に充てるためのものですから、それを使うことは許されません。この点においても国葬の実施の計画は違憲です。

また、国葬という名の儀式は、憲法第19条が保証する思想・良心の自由を侵害するものとなり得ることからも、私は反対します。この点においても国葬は違憲です。

最近の各社の世論調査では、安倍晋三の国葬を行うことについては、いずれも過半数が反対しており、国民の理解が得られているとは到底言えません。

以上のとおり、安倍晋三の国葬の計画には、まったく正当性がありません。

よって私は、内閣が安倍晋三の国葬の実施を決定したことに強く抗議し、国葬の実施に強く反対し、計画の撤回を求めます。

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