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Omae Kite Yattemiro!!! 再び

かつて、とある新興国で仕事をした。その国で何か業務上のトラブルが発生するたびに、日本や近隣先進国にいる同僚や上司からお叱りを受けた。人間、精一杯頑張ってもできないことは山ほどある。ましてや、そこは命の保証もない場所だった。通常必要とされる緊張感とは異なるレベルの緊張感を伴う生活をしながらの、仕事である。現地スタッフも、なかなか日本人の私が思うように働いてはくれない。しかしそれ自体は悪いことではなく、文化や価値観の違いであって、その点も新興国での仕事の一部である。

しかし、日本等の先進国にいる人たちには、トラブルが発生することが理解し難いようだった。なぜ、そんなことも防げないのか、なぜもっとよくできないのか?責任を取れ、もっと厳しく部下を指導しろ、等々。

そんな誹りを受けるたびにいつも思っていた。おまえ、来て、やって見ろ!略してO K Y。今となっては懐かしい言葉だが、オリンピック選手に対する誹謗中傷を見ると、きっと選手たちも”O K Y”と感じているに違いないと思う。それをぐっと我慢できるのは、やはりストレス耐性が人並外れて高いからだ。でももし我慢の限界を超えたら、以下の条文を参考に訴訟を起こすことだって不可能ではないはずだ。誹謗中傷に表現の自由などない。単なる名誉棄損か侮辱である。

民法 
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


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