退職46日目 特定創業支援

特定創業支援について

退職直後から特定創業支援事業(計4回)の受講を開始していました。
理由は、証明書を発行してもらう条件として1回目の受講から1ヶ月以上の期間をかけて全4回受講する事が条件となっているからです。
特定創業支援に関しての概要は以下の通り。
福岡市のホームページに掲載されています。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html

国の認定(※)を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

福岡市ホームページ

受講内容

経営、財務、販路拡大、人材育成と4つで構成されており対面とオンラインの受講形式を選択することが出来ます。
私は全てオンラインで受講しました。
オンラインで困ることは特にありませんでした。
受講内容は、座学による講義というよりは私のビジネスモデルを聞きながら頭の整理を手伝って貰えるコーチング主体なので初めて起業される方や融資の予定がある方は参加することをオススメします。

特定創業支援受講のメリット

① 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
 (最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
② 設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

福岡市ホームページ

ホームページを引用しましたが起業時に税制面での優遇と融資時の金利の引き下げがあります。
この点からも受講しておくメリットはあるかと思います。
注意点:法務局の登記時に受講証明書が必要

受講後に福岡市にオンラインか窓口で証明書の発行依頼を行いおよそ1週間で発行の流れと聞いています。

ここまでの起業準備の流れ

① 事業計画書の作成
② 特定創業支援の受講開始 
③ 税理士事務所、行政書士の選定
④ 銀行口座の資本金移動
⑤ 事務所の個人契約

会社設立に向けて大きな作業は定款です。
株式会社なのでFreeなどのサービスで作成せずに専門家に相談をしながらしっかりと作り込んでいきたいと思います。
逆に合同会社やNPO法人であればご自身で定款から作成をすることをオススメします。

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