17.B株式を外国法人が持ってたら農地所有適格法人として違法なのか、農林水産省に聞いてみた
前回の「16.某政党が主張する「外国資本に100%議決権があるので農地所有適格法人を認定した西条市は違法」は本当なのか?」で書いた通り、某政党は「外国法人がB株式持ってるのに農地所有適格法人は違法だ」と主張を続けています。
ですので、白黒はっきりさせるために私は
農林水産省に質問メール送りました。
それが3月26日 日曜日の事。
で、本日(4月3日 月曜日)お返事が来ました。1週間も待たされましたが、ちゃんと返事が来て良かった良かった。
その内容は次のとおりです。
農業関係者以外の者が拒否権付種類株式を保有していたとしても、議決権要件を欠くものとはいえないと考えます。
これが、我が国の農政関係法令の解釈基準を決めている農林水産省の見解です。
まあ「考えます」なので、断定はしてない点が霞が関文法と言うかなんというか。
西条市農業委員会だって、無能じゃないと思いますよ。自分で判断に困るときは、県や国の監督官庁に判断を仰ぐんですよ、普通は。
市民団体「西条の水と未来をつなぐ会」は、昨年の8月頃には、このB株式を根拠に「中国企業が議決権100%で農地所有適格法人じゃないから問題だ」と勉強会等で披露し、某政党はそれから半年以上経たこんにちも、その主張を続けています。
おそらくは、農林水産省に確認したりはしていないんでしょう。
市の情報開示を待たずとも、法の解釈・運用基準のことであれば、適切な機関に問い合わせれば一週間程度で教えてくれるようなことなのですが。
本当に、法的に根拠ある主張なのか甚だ疑わしく思います。