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静かな革命と起きてほしい変化について、「世界子どもの日」に思うこと

11月20日の「世界子どもの日」。
毎年くるこの日を、今年はちょっと特別な気持ちで迎えている自分がいます。
その理由は、今年2022年6月に成立し、来年4月から施行される「こども基本法」。こども基本法が革命的な理由は以下で述べています。

法律がたとえできても、そこに書いてあることが実践に移されなければ、絵空事になってしまいます。そうならないために、政府の方々には、この基本法の考え方にのっとって子どもに関する様々な現政策、そしてそのやり方を、変えていってほしい、と思っていますし、そうあるべきと思っています。

そんな具体的なアクションを待ち望む中、こども家庭庁設立準備室(こちらも来年4月に正式稼働なので、今はまだこの名前)から以下の通達が出されました!

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/ikenhanei/pdf/221114_renraku.pdf

このように、本来、こども基本法が出来たからには、様々なやり方を変えなくてはいけません。こどもの意見表明をする場を、きちんとつくり、意見を聴くのだ、という静かな革命が、はじまっています。

子どもが長い時間を過ごす学校も、この範疇のはず。
けれど、現時点で子どもの権利については、文科省は子どもの権利条約を批准した時の通達がイキです。これがちょっと、というか、だいぶ、気になる内容でして・・

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm

まず導入部分
「  本条約は,世界の多くの児童(本条約の適用上は,児童は18歳未満のすべての者と定義されている。)が,今日なお貧困,飢餓などの困難な状況に置かれていることにかんがみ,世界的な視野から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものであります。」
→まるで日本は関係ない?みたいに読める???実は、子どもたちの声として「子どもの権利条約は習ったけど、自分にも権利があるとは習わなかった」という声があったんですが、そういう教え方も、ここから来てるのですかね・・???


この4番と5番が、子どもの意見表明についてなのですが、

「本条約第12条から第16条までの規定において,意見を表明する権利,表現の自由についての権利等の権利について定められているが,もとより学校においては,その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し,指導や指示を行い,また校則を定めることができるものであること。」
→つまり「子どもは校則には意見できない」・・・と読める?

5.本条約第12条1の意見を表明する権利については,表明された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理念を一般的に定めたものであり,必ず反映されるということまでをも求めているものではないこと。なお,学校においては,児童生徒等の発達段階に応じ,児童生徒等の実態を十分把握し,一層きめ細かな適切な教育指導に留意すること。
→これも「一般的に定めたもの」で、「学校は関係ない」みたいに言っているように読める・・??必ず反映されなければならないとは条約には書いていないのですが、「意見を表明する権利がある」ことは認めているんですよね。それについての言及はないんですよねぇ。。

ぜひ、縦割りを打破して、こども基本法にのっとった形で学校運営をしてもらえるよう、文部科学省にも「こども基本法」の施行に伴い、新たな通達を来年4月までに出してもらいたいものです。

子どもの権利条約を批准して28年たって出来た「こども基本法」。これをきちんと、実施にまで落としていけるように、「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」としても、アクションしていきたい。

これまでは、日本の子どもの権利について考えると、「はぁ~」とため息が出てしまう11月20日を迎えていたのですが、今回は「がんばるぞ」「いま大事だぞ」とお腹に力が入るような、11月20日を迎えたのでした。



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