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#こども基本法 15日目 第十二条 一体的提供のための体制の整備

今日は4月15日なので、もう4月も半分を過ぎたということですね!早い!
私の4月の前半は「こども基本法」及び「子どもの権利をどう広げるか」と「G7」と「自己組織化(ホラクラシー)導入」に意識が向いていた時間が多かったと思います。プライベートではインド国内旅行もできたし、ヒンディー語を習いはじめました。充実!

さてあと一週間、4月22日まで勝手に#こども基本法 リレーは続く予定です。これまでギリギリ日本の日付が変わる前に更新してきましたが、今週は国際移動もあるので、計画的に投稿していきたいと思います。

今日取り上げるのは第12条。

こども基本法
(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等) 第十二条
国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする

「体制の整備」ということで、今年2023年4月1日より正式に発足した「こども家庭庁」がこの役割を担うことになります。実は、こうした機関を作ることは、子どもの権利委員会から何度も日本が勧告されてきたことだったのです。

ここから少し話が過去にさかのぼるのですが、そんな背景もあって「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」では子どもの権利の包括的保障を目指して、2019年に発足、2020年から提言活動を行い、2021年11月に提言書の最終版を発表しました。その最終提言書には、以下のように書かれています。

「今こそ『子どもに関する基本法』の制定を!~広げよう!子どもの権利条約キャンペーン提言~(2021年11月20日最終版)」

新しい仕組みづくり
1.子どもの権利をどんな場面でも大切にすることを約束する「子ども基本法」をつくる
2.子どもの権利を実現するために、国が行うことを全体的に 見て進める役割ができる国の機関をつくる
3.子どもの権利が守られているかを確認する仕組みをつくる
大切だと思うこと
A .子どもの権利条約を日本中にひろめる
B .子どもの声をきき、子どもと共に行動する
C .だれひとり、子どもを取り残さない
D .子どもに対する暴力を、ぜったいにゆるさない

提言書は以下をご覧ください。

そして、その「補足資料」として、この7の提言にかかわる現状などをまとめたものを出しています。ここには「子ども基本法」制定を求める背景情報として、以下のようなスライドがあります。

画像をクリックするとファイルがあるページにとびます

子どもの権利条約を批准したのは1994年。それからずっと、子どもに関する基本法はありませんでした。本来、条約を批准した際に作るようなものだと思うのですが、当時は「土井たかこさんぐらいしか耳を貸してくれなかった」(土井たかこさんは社会党の党首だった政治家です。時代がかなり古い感じがしますが、もう30年も前の話になりますから、仕方ないですね)のだそうです(関係者による)。

そんな見過ごされてきた日本国内での法的な位置づけ。それも含め、国連子どもの権利委員会からは以下のような指摘がありました。

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「包括的立法措置」に関する勧告については、今回のこども基本法で一部対応することができたと思います。「包括的政策」は、こども大綱が、「条約が対象とするすべての分野を包含」するかどうか、にかかってきます。そして「制度的基盤の整備」では、この第12条に書いてるつまり「こども家庭庁」が、政策調整機関としての役割を果たすことが期待されています。

というわけで、「こども家庭庁」の発足により、この体制がかなり強化されました。このこと自体も日本のこれまでの歴史から考えれば画期的!!!と思います。期待しながら、見守っていきたいですね!

今日は  #こども基本法  15日目 第十二条 一体的提供のための体制の整備 についてのお話でした。


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