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#こども基本法 21日目 第十九条 資料提出、第二十条 政令への委任

さあやってまいりましたこども基本法勝手にリレー21日目。
今日でこども基本法の第一条~第二十条の基本的な内容全てを網羅したことになります。日によって濃淡が激しかったり思い入れがあったりなかったりだったかもしれませんがここまできて私自身の理解は少し深まったような気がしています。明日を最後にこの連載は終了します!

さて、最後の2つの条文は以下です。

(資料提出の要求等)
第十九条 
会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二十条 
前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条の資料提出や協力依頼については、さらっと読めてしまうものではあるのですが、意外と重要かもしれないと思っています。

こども基本法により内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議が発足しましたが、その会議の長は、関係省庁に資料の提出など求めることができるとあります。例えば、この会議で「○○省の××と、○○省の××が、同じようなことをやっているので、ひとつにまとめられないのか?」「情報共有や連携を省庁またいでできないのか?」と思った時に、声がけをすることができる、という風にもとれると思ったからです。

実際には、そういったことはかなりまれなのかもしれませんが、せっかくこども家庭庁ができて垣根を越えてこども大綱・こども施策を実現していこうとしているのですから、この会議体が与えられている権限を存分に使ってもらいたいと思います。

また、「必要な協力を依頼することができる」とありますので、そうした権限もうまく使って、委員以外の人たちからのインプットも得て、こども大綱を良いものにしていってもらいたいと思います。

第二十条の政令とは「内閣」が決めてよいことです。法律は国会で一定のプロセスを経て決めないといけませんが、政令はときの内閣が決められます。
細かいことは内閣で決めてよい、ということになりますね。

このような法律に基づいた権限が与えられているこども政策推進会議。
こども基本法の基本理念である「子どもの声を聴く」という姿勢をこの会議でもぜひみせていただきながら、運営していってほしいですね。

というわけで今日は  #こども基本法  21日目 第十九条 資料提出、第二十条 政令への委任 についてのお話でした。


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