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#こども基本法 20日目 第十七条、十八条 こども政策推進会議

こども基本法勝手にリレーも今日で20日目!22日まであと2日を残すところとなりました!これまで20条ある基本法についていい塩梅で紹介で来ている?かな?と思っています。

ちなみに、このnoteを書く際に入れる写真は、Canvaを使っています。ACEでCanvaのnon-profit版アカウントを持っているので、この画像の部分をクリックすると自動的にCanvaにとんで、いろんな画像や写真もピックアップできます!4年ぐらい前に毎日更新していた時は、使いたい写真をこのnoteの画像の枠にはめるのが大変だったのですが、Canvaでスムーズに編集できるように、noteの画像枠の大きさのキャンバスがあらかじめ設定された上で作動するので、ものすごく便利!ここの画像部分の苦痛が10分の1ぐらいになりました。過去の投稿は自分でとった写真をずっと使ってきたのですが、今回はそこにこだわっていると間に合わないのでCanvaの写真を使って投稿しています。

そのCanvaからnote側に画像をパブリッシュ(発行)する際の待ち時間(10秒ぐらい)に、いろんな偉人の言葉が出てくるのですが、今日の言葉は「創造性とは、遊び心を持った知性である」by アインシュタインでした。遊び心を持った知性ってなんかいいですね。そんな感じの人になりたいものです。

さて、本題に入ります。今日からこども基本法の第3章に入っていきます。

第三章 こども政策推進会議
(設置及び所掌事務等)
第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 こども大綱の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。
三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務
3 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(組織等)
第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの
二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

はい、この「こども政策推進会議」ですが、既に設置され動き始めております。

メンバー拝見したのですが、なんというか組織の長的な方が多い感じもあり、こどもに近い立場や子育て世代の方々の割合が若干少ないような・・・
議事録も公開されておりますので、ご関心のある方はぜひ上記サイトからご覧いただけたらと思います。

会長である総理のスピーチのみですが、官邸アカウントからYou tube動画もあがっております!

https://www.youtube.com/watch?v=Im0URTutr-c

この総理のスピーチにあった「こども家庭審議会」は、こども家庭庁の審議会のようです。4月21日に第一回が予定されていて、Youtubeの動画配信URLもあります。

さて、こうしたこども基本法やこども家庭庁設置法に紐づけられた会議体だけでなく、もうひとつ、重要な会議をご紹介させてください。

今後のこども政策を考えていく上で、外せないのが自民党の「こども・若者」輝く未来創造会議 です。

現在、与党が自民党と公明党との連立与党であるため、多くの政策は自民党内の了承を得ないと進まないという実情があります。最大与党である自民党党内でこども政策について話し合うのが、この「こども・若者」輝く未来実現会議 です。

なんというか、写真に写っているの、男性ばっかりですね・・・・

https://www.jimin.jp/news/information/205188.html

こちらの記事の写真は広角でとっていますので、かろうじて女性もうつっています。議員は男性が多いので仕方ないのかもしれませんが、子育て当事者や子どもの立場に近い人たちの声を、党内でもぜひ拾っていただきたいですよね。そして、こどものことだからこそ?真剣に、でも創造性(遊び心をもつ知性)によって、子どもにとって一番よいことを、進めていただきたいと思います。

というわけで今日は  #こども基本法  20日目 第十七、十八条 こども政策推進会議についてのお話でした。


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