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#こども基本法 3日目 基本的人権と差別

さぁ3日目を迎えました、勝手に1人でこども基本法リレー。
3日目の今日は、ひきつづき第3条をみていきたいと思います。

が、この第3条、大事なことが書いてあるので、少しづつわけてお送りしたと思います。

(基本理念)
第三条
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、 差別的取扱いを受けることがないようにすること。

はい、そうです、こどもの人権についてです!

先日、こども支援関係者の皆さんに、子どもの権利について改めてお話させていただく機会をいただいたのですが、そのなかで「人権、持っていますかー?」と聞いたら、あまりそういう聞かれ方したことなかったと、改めて「普段から人権とか考えてないなぁ」と気づかれたそうです。

それを聞いてわたしも、いかに自分が日々「子どもの権利」とか「人権」とかパソコンに打ちまくっているか(今朝は朝まで「ビジネスと人権」に関する原稿を書いていました・・原稿書き苦手)、そしてそれがどれだけイレギュラーなことかを逆に気づかされた次第です。

おとなでもこどもでも、基本的人権は誰にでもあり、日本国憲法でも保障されています。人権って、生まれながらに持っていて、誰にも奪われることのできないものだし、ひとつひとつの権利が相互に依存していて、優劣がつけられるものではない、というのが人権の基本的な考え方です。この権利が満たされていたら、こちらの権利は満たされなくていい、というようなモノじゃないんだそうです。

ちなみに、「いやもうそろそろこども基本法の全体をぱっとみたいんだけど」という方がいるかもしれませんので、こども基本法の説明資料(内閣府による)のリンクを以下貼っておきますね。以下のような感じで、ひとつひとつ、わかりやすく説明してくれています。(画像をクリックすると説明資料にとびます)

<内閣府子ども家庭庁準備室による こども基本法 説明資料>

そしてまたちなみに!なのですが、子どもの権利条約(法律上は、児童の権利に関する条約、と書かれています)の精神にのっとって権利を保障するとうたったのは、こども基本法がはじめてではありません。児童福祉法の第一条には以下のように書いてあります。

児童福祉法

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

この文章は実は平成28年に改正されたものですが、この改正に関わった某議員さんによると権利という言葉をいれるのが「大変だった」んだと。子どもに権利がある、って認めることがどうして大変なのか???なのですが、「権利」というものについて過剰反応する人や、「子どもに権利を認めるとわがままになる」というような考え方を持つ人がいたのかなー?と想像します。

それはさておき、注目してほしいのは、上記画像でお見せした解説文のところ。

1号から4号においては、「児童の権利に関する条約」のいわゆる4原則、「差 別の禁止」、「生命、生存及び発達に対する権利」、「児童の意見の尊重」、 「児童の最善の利益」の趣旨を踏まえ、規定されています。

とあります。そう、この4原則を「基本理念」に入れてもらえるよう、広げよう!子どもの権利条約キャンペーンでも提言をしてきました。(前掲の児童福祉法にもこの4原則を意識した文言が入っています)

子どもの権利条約の4原則とは・・・
差別の禁止(2条)、
子どもの最善の利益(3条1項)、
生命、生存および発達に対する権利(6条)、
意見の尊重(12条)

英語での解説をみると必ずこの順番で(条約に出てくる順番)紹介されているのですが、なぜか日本では差別が後からでてくる説明のパターンが多いです。多分、みなさんの多くがこれまで参照してきたユニセフ協会さんの説明がそういう順番になっていたからなのだと思います。(なぜそうなっていたのか?なのですが、いまウェブサイトをみると、一部のページではそのままのところもあるし、↑の順番で出てくるようになっているページもあるようです)

説明によっては、生命、生存および発達に対する権利を真ん中において、そのまわりに他の3つの原則をおいて説明しているような図もありました。ということで、順序はあまり関係なく、大事なのはどれも「原則」であり、どんな場面でもこのことを考えなくてはならないということですね。

ここでもう一度、子どもの権利条約に何が書いてあったかをちょっと振り返りたいのですが

子どもの権利条約 
第2条
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の 色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、 出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念による あらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

ここで大事なのは、「差別なく権利を尊重し、確保する」ことを国がすべきという考え方です。SDGs(持続可能な開発目標)の精神として「誰一人取り残さない(No one left behind)」とよくいいますが、その考え方です。

「この子は日本国籍があるから教育を無償で、この子は日本国籍がないから、教育を無償では受けさせない」

というのは、差別だと思いますか? はい、差別になります。
権利は誰にでもあるものなので、国としては分け隔てなく尊重する必要し、権利を保障する必要があるのです。

差別という言葉じりだけとると、なんだか他人事のように思ってしまうかもしれませんが、よーく考えててみると、「これって差別かも」ということが、身の回りでも結構あるかもしれません・・・・・どうでしょうか?

というわけで、こども基本法 第3条 1 は基本的人権と差別についてでした。


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#こども基本法  1日目、2日目の記事は以下からよめます。




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