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賃貸物件オーナーさんお願いしますね

今日は仕事に関係するお話を。

私は行政書士なので、主力業務の一つに各種許認可申請の代理があります。
その中でも、私は「風俗営業許可申請」が得意分野です。
何で得意になったのかはまた後日お話ししますが、ここでいう「風俗営業」とは、キャバクラやゲームセンターやパチンコ店のことを言います。
ちなみに、一般的に想像される「風俗営業」は、法律上は「性風俗特殊営業」と呼んでいます。

さて、「風俗営業」の許可申請においては、当然風営法のルールに適合した店舗構造と営業方法が求められるわけですが、プラスで重要なのが「消防法」と「建築基準法」になります。

「風俗営業」許可自体は、地元公安委員会の管轄(窓口は警察署)となりますが、「風俗営業」する上では、さきほど申し上げた通り、営業する建物が「消防法」と「建築基準法」に適合した建物でなければなりません。
そして、「風俗営業」許可申請する前に、当該建物が「消防法」や「建築基準法」に適合しているかどうかを地元の消防署や、場合によっては地元役場の建築指導課等の検査を受け、法律に適合しているとのお墨付きを貰わなければならないのです。

これが結構厄介なんです。
何で厄介か?と言うと、テナントビル等のオーナーさんは割とその辺の法律に疎い方が多いからです。
例えば、建物の利便性を向上するために、建物の構造を変更したいとオーナーさんが考えたとします。
しかし、建築確認を得た建物の構造を後々変更する場合には、その変更が建築基準法の要件を満たしているかどうかを確認してから行う必要がありますが、割と勝手に変更してしまう場合が多いのです。

また、元々あった窓を店子さんが塞いでしまうことがよくありますが、これは消防法上の排煙窓の要件を満たさなくなってしまうことがあります。
(これ、本当は当該店子さんが風俗営業許可申請していれば、その段階で消防等の検査を受けますから法令違反が発覚するのですが、無許可営業されたり、許可が必要ないような業種を営業されていた場合は見過ごされてしまうことが結構あります)

テナントビル等のオーナーさんは、常に所有している建物が「消防法」」や「建築基準法」に違反していないかどうかを意識しておいて欲しいのです。
ただ、これはオーナーさんだけでなく、例えば仲介を行う不動産屋さんやオーナーの依頼を受けて建物の構造をいじる建築屋さんなどにも頭に入れておいて欲しいことなのです。








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