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杉田水脈議員に損害賠償命令

 一審・東京地裁判決の時は、「いいね」は『感情の対象や程度は特定できず、非常に抽象的、多義的な表現行為にとどまる』という判決で請求を棄却していた。国会議員の立場を認識していない発言、意思表示は、その認識を逸脱(誤認も含め)している場合は、謝罪が普通であり、相手の名誉を著しく侵害したであろうと想像できる場合は違法性を持つ。右翼の過激発言で議員になったような杉田議員は、これを機会に物事の良し悪しの常識を身に着けて議員を自覚するべきだ。人の不幸に乗じて人格を貶める意志表示を繰り返す人間は、議員資格はない。


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