私が好きな「条文」~宇津木卓磨の場合~
民法94条2項。
この条文は、私に講師になりたいと感じさせてくれた条文です。
【民法】
(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【覚えても解けない】
もう10年以上前になりますが、勉強を開始し、「通謀虚偽表示」についての講義を聴いていた時に、講師の先生からこの94条2項の第三者に該当するかしないかは、とにかく丸暗記してくださいと言われました。言われた通り丸暗記を