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第3回目「勝負に勝つためには」 勝利するためにすべきことは極めてシンプル! 要は、それがで…
準正の要件と効果はこの方程式で対処すべし。 方程式なので,「項」が入れ替わっても「解」…
第2回「小山からのお願い」 勉強できる今に感謝して、残り約3か月を駆け抜けて頂きたい!と…
『○○禁止・制限特約』,まとめておきます。 債権譲渡に係る禁止・制限特約関係の論点は,…
第1回「合格ロード」 受験生時代に何度も小山を救ってくれたあの言葉をお送りします。
事務管理は,過去3回の出題実績があるが, いずれも委任の規定の準用関係が正解肢 となっ…
曲者…その名は“借家人”。 特に「土地」の法律関係に借家人が口出しできるか否かという論点は混同しがち。 なので,メイン論点を問題化しておきます。 解答とあわせて,知識整理しておいてください。 小山 晃司 【答え】 ⏹土地の仮装譲渡につき,借家人は94条2項の第三者には該当しない。 ⏹土地の取得時効につき,借家人は援用権を行使できない。 ⏹土地賃料の第三者弁済につき,借家人は正当利益を有する者に該当する。
根抵当権攻略のポイントは4点。 ①設定者中心主義 ②法律関係の複雑化回避 ③極度額という枠…