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第73回 苦手克服研究所『行政法の「国家賠償法 1条1項」』

みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田 竜平です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!


今回取り扱うテーマは、前回と同様、

行政法の「国家賠償法 1条1項」

です。


題材としては、

「平成18年度 問題20 肢1」

を扱っていきます。



まず、「平成18年度 問題20 肢1」を以下に示します。


肢1 公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた場合、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」を意味するから、国家賠償法1条は適用されず、民法上の不法行為として損害賠償を求めることになる。


……



いかがでしょうか?



結論からいうと、肢1は誤りです。



以下、理由を解説していきます。

肢1の根拠となるのは、
国家賠償法1条1項です。


国家賠償法1条1項を
以下に示します。

「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」


この中の、「公権力の行使」という要件についての知識を問う問題です。


そして「公権力の行使」とは、
契約等の私経済活動と公の営造物の設置管理作用を除く
すべての活動を指します。

具体的には、行政行為、行政強制等の権力的作用
(市民の意思に関係なく一方的になされる行為)の他、
行政指導や、国公立学校での教育活動のような公的事実行為等が、
「公権力の行使」にあたります
(作為だけでなく、不作為も含まれます)。


したがって、「公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた」場合
における、教師の教育活動は、「公権力の行使」にあたります。


よって、肢1は誤りとなります。

前回もお伝えしましたが、
国家賠償法は、毎年2問程度出題され、
判例の知識を押さえておけば得点源となる
分野なので、得意分野にしていきましょう!


今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく予定ですので、
日々の勉強の息抜きにご活用ください。

今回のような判例知識を短時間で仕上げたい
方のために次のような講座を行っています。
ご興味があれば、ご活用ください。

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では!


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