見出し画像

海外送金を利用して節税する方法。

外国人の方と結婚(交際)をすると、本国の家族へお金を毎月仕送りなんてことはよくある話です。

これがトラブルの元になって、いつもケンカ、最後は離婚なんてこともあるでしょう。

理解はしていたけど、実際毎月お金を送り続けるとなえます。しかも、いくらこっちの生活がきつくても、送金を優先しなければ行けない空気感がなんとも言えない。

送金額は減らせないにしても、何とか出費を減らしたいと思っている人は、節税に目を向けてみませんか?

所得次第では、住民税非課税世帯となり住民税無し・保育料無料など、地味に家計にとっていいことがあります。

YouTubeで解説動画もアップしているのでもぜひご視聴ください。

今回は配偶者が「フィリピン人」でのお話です。

1、どうやって節税する?

結論から言うと、「扶養控除」です。

お子さんがいる方ならみんな知っているその扶養控除です。

「え?海外にいる人を扶養になんかできないでしょ?」なんて思うかもしれませんが、できます。

やり方は、会社の年末調整で申告します。

海外にいる親族を身内として証明ができれば、送金費用を経費として扱い、控除されるというわけです。

ただし、多少の手間は必須です。すでに国際結婚されている方であれば婚姻手続きである程度の知識はあるはずです。

まず会社に「外国にいる親族に仕送りをしている、その人を扶養に入れたい。会社の年末調整で対応してくれる?」と聞きましょう。

そもそも会社の年末調整担当者が制度を知らない可能性があります。

会社の規模などによって手間だから「NO」と言ってくるかもしれないです。そもそも断ってくること自体く会社としてNGかと思いますが…

万が一できないと言われたら、自分で確定申告をすればOKです。

会社で年末調整とはいえ、そろえた書類は税務署に提出されるので、扶養控除の可否は税務署に依存します。

これは憶測ですが、税務署も役所なので「厳しい、ゆるい」があると思いますので、厳しい場合でも難なく手続きが進むように、事前にしっかり準備をしましょう。

2、親族関係書類を集め受取人を親族と証明する

■ 制度の関してはこちらをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 国税庁HPより

■ 親族関係書類の概要についてはこちらを参考にしてください。

「結局はどんな種類が必要なの?」ってなるので、以下を参考にしてください。

今回の設定は、【フィリピン人妻の実母を扶養する】です。これより配偶者=妻で話を進めて行きます。

① 戸籍謄本:妻との婚姻関係の証明 ※写真省略

② 配偶者の出生証明書原本のコピー:妻と実母の親子関係の証明。

英語で言うと「Certificate of live birth」です。

③ ②の日本語訳:②の書類が税務署に分かるようにするため

実際に翻訳をやると、そもそも読めないと思います。そこで荒業ですが、妻に読んでもらって、聞こえたようにカタカナ英語で書きます。メインの書類はあくまで原本であり、日本語訳はその補足なので、中身は大体で大丈夫です。

日本語訳の書式は下からダウンロードしてください。出生証明書が発行されれた年代によって書式変わるみたいです。

④ フィリピン親族のID:受取人の身元証明。名前、現住所、性別、などが分かる物。

⑤ ④の日本語訳:これも自分で翻訳でOK

■ 書類の組み合わせはこちらを参考にしてください。

外国政府等が発行した親族関係書類の組合せ表 国税庁HPより

赤枠が今回準備した書類のカテゴリです。

①戸籍謄本で自分と妻が婚姻していることを証明します。

②③の出生証明書で配偶者と両親の親子関係を証明します。

④⑤の両親のIDで受取人の身元をはっきりさせます。

組み合わせ表をみる限り戸籍謄本と出生証明書だけでいいはずですが、記載内容に不備がある場合があるので、追加書類として受取人のIDも準備しています。

書類は正解が一つだけではないので、ご自身が所有している書類を使い、他の組み合わせにしてもいいです。

3、送金関係書類でいくら送金したか証明する

■ 送金関係書類についてはこちらを参考にしてください。

以下の書類を準備します。

① 送金レシートのコピー:月ごとに支払った金額を証明する

こちらはセブンバンクの送金レシートです。カードを作る時に受取人を養母のすることで、レシート内にも名前が入るので、受取人が身内であるということが、親族関係書類と結びつきます。

② 支払い合計の明細:これは任意です。

レシートだけだと合計金額が分からないので、エクセルなどで明細書を作っておくと、税務署も分かりやすいと思います。

年末調整の手順の中に、送金資料として使えるのは「その年に送金した分」と明記されています。

しかし、年末調整は大体11月初めから中旬ぐらいに行われます。仮に毎月月末に送金していると、11月と12月分が計上できないです。

これについては2020年の年末調整で2019年の11月と12月分も計上し検証中です。結果は後日追記します。※執筆:2020年11月6日現在

4、法改正でより厳格化

ヤフーニュースにこんな記事がありました。

2020年度税制改正 国外扶養親族に関する扶養控除等の見直しについて 

残念ながらこの制度は令和5年からより厳しくなります。

すでにお気づきの方もいるかもしれませんが、この制度悪用ができてしまいます。

その為に制度が見直しされ、より扶養控除が受けづらくなってしまいます。

一番変わるのは「受取人の年齢制限」です。

♦ 現行(令和2年現在):16歳以上であれば誰でも

♦ 見直し:16歳~29歳、または70歳~

つまりこう言うことです。

「自分で稼げる年齢の人は、日本からの送金に頼らずに自分で稼いで」

リタイアがめちゃくちゃ早いフィリピンでは、相方の両親が70歳以下なんてザラにいるはずです。

「えー?それじゃ、令和5年から控除無理じゃん」

いえ、それが救済措置があります。

【年間38万以上の送金をしていれば、30~70歳も対象となる】

ほっとしましたね。

なぜ、38万なのか分かりますか?一般扶養控除は38万だからです。38万控除するんだから、最低でもそれ以上は送金しておきなさいよってことです。

あ、悪いこと考えている人、ダメですよ!その悪い行いで多くのフィリピン家庭が生活苦になりますからね!

ちなみに私は白ですよ(笑)

5、まとめ

♦ 会社に外国にいる親族を扶養にしたいと伝える

♦ 会社で年末調整をする、もしくは自分で確定申告をする

♦ 親族関係書類をそろえる

♦ 送金関係書類をそろえる

♦ 晴れて翌年の所得税、住民税が安くなる

分からないことや質問があったら、YouTubeのコメントかTwitterのDMでもください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?