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酒類販売業免許とは

今度、うちの店でお酒を販売することになったんだけど、許可が必要なの? でも、何をすればいいのか全くわからない。
お酒を売るなら(免許)許可が必要だよ。税務署に申請書を提出して、免許をもらわないといけないんだ。
お酒の販売⇨酒類販売業免許(販売場ごと)の取得。酒販免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分類されます。
消費者や飲食店などのアルコール類を扱う接客業者などに対して、原則として全ての品目の種類を小売できる販売業免許のこと。
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者・酒類製造者に対して酒類を継続的に卸売りできる酒類販売業免許のこと。
飲食店に対してアルコール類を売ることができるのは、「一般酒類小売業免許を持つ者」

免許取得に必要な知識に絞った解説

お酒の販売免許を取ろうとしたとき、未経験者にとって一番つらいのは何をしたらいいのかまったくわからないことです。

一度は書類の作成にトライしてみたものの、相談に行った税務署の担当者から聞いた説明が、またよく分からない。

当然のこと、担当者は酒類販売業免許については「超」がつく専門家なので、使っている用語そのものが難しい。

税務署に行って相談すると、必要な定型書類はひと通りもらえますが、そこに何を書けばいいのかとっかかりがわからない。

しかも免許には要件があったり審査があったり。

最後まで作ることができるんだろうか?

そんな不安を持って専門家に問い合わせをくださる方をたくさん見てきました。

そこで私が考えたのは、「実務で本当に必要な知識」に絞って、そしてここが重要なポイントですが、「わかりやすく」解説しようということです。

お酒の免許は「酒税法」という法律に定められた手順・方式に従って書類を作成しなければいけません。

具体的には酒税法などのほか、「法令解釈通達」というものに細かく規定されています。

もちろん、法令や政令・通達などを全て理解できればそれが一番いいのでしょうし、アルコール類を販売するプロであるならば、本来そうあるべきなのだろうと思います。

しかし、実務の面から考えれば、免許を取りたいあなたが法律に精通する必要はありません。

最低限の知識は必要ですが、判断のむずかしいことや詳細な項目については、発生したときに税務署や専門家に相談すればいいだけの話です。

WLSワークアウトでは、とにかく「わかりやすさ」にこだわって解説することを目指しました。

酒販免許は「専門用語のパラダイス」のような世界ですから、どうしたって専門用語を使わざるをえないこともあります。

ですが、そこも可能な限りかみ砕いた説明を心がけようと考えています。

そして次に重要なポイントとしては、「不必要な知識はあえて書かない(説明しない)」ということです。

法令や通達を読んでみると、申請の仕方や日常的業務での取り扱いについて、とても細かく書かれています。
その他にも、参考にできるサイトは数多くあります。

WLSワークアウトでは申請書を作るために避けては通れない項目に絞って解説をし、作成には必要のないことについては解説することを省くことにしました。

たとえば、酒類販売業免許の区分についても、「小売業免許」「卸売業免許」をあわせれば、結構な数に分類されるのですが、WLSワークアウトがこれまでに関与した経験から、通常はほとんど取り扱うことのない免許区分もたくさんあります。

そのようなあまり一般的ではない「もの」や「こと」についてはできる限り解説を省き、わかりやすいサイト作りをめざすことにしました。

そのため、漫画風のキャラクターを各所に散りばめてストーリー風のアレンジを加え、理解しやすさの助けとなるように制作をしました。

キャラクター画像は「アイキャッチャー」様の画像をお借りしました。

次回から、「酒類販売業免許をとる方法」の解説に入っていきたいと思います。

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