見出し画像

一般酒類小売業免許申請には下準備が大切です

一般酒類小売業免許申請前の下準備

申請者は誰?

申請販売場はどこ?

販売先は誰?

飲食店での一般酒類小売業免許申請について

仕入先はどこ?

まとめ

さぁ、免許を申請することは決定しました。

 そこで、WLSワークアウトがオススメするのはまず税務署に行って相談をすることです。

 一般酒類小売業免許の申請は、慣れている人でなければ案外ハードルが高いものです。

 事前相談をしないで間違いや思い込みで申請をすると、要件に引っかかってそもそも申請できる案件ではなかったことが審査の過程でわかったとか、申請はできたにしても審査期間中に何度も修正を求められることになったり、税務署への来署を求められたりすることもあります。

 結果として審査期間が延びて、計画通りの日に免許がもらえないという事態が発生することもあります。

 また場合によってはですが、税務署からの修正の求めに対応することができず、回答日が延び延びとなって、税務署から「今回は申請の取り下げをしてください」なんて言われることも。

 そんなことにならないように、ある程度の事業の計画ができてきた時点で、申請前、税務署に事前相談をしておくことが望ましいと言えます。

 それでは、税務署へ事前相談に行くときにはどんなことに注意しておけばいいのでしょうか。

 事前の相談だからといって、やみくもに税務署に行けばいいというわけではありません。

 あなたが今後やりたい事業について、現時点では綿密な事業計画までは必要ないとしても、ある程度まで考えられた計画とか目標とか目論見(もくろみ)などを文書にして持参しましょう。

たとえば、

  • 経営者としての思い。例えば、「なぜ酒類販売免許を取得しようと思ったのか」「酒類販売免許を取得した後、どのようなビジネスを展開したいのか」など。

  • 申請者は誰なのか?

  • 申請販売場はどこにするのか?

  • 販売する相手先は誰なのか?

  • 販売の方法は店舗販売なのか、通信販売なのか?

  • 仕入先は誰なのか?

  • 「仕入予測は?』「売上予測は?」「コストの予測は?」

  • 事業に充てる予算はどれくらいあるのか?(自費で賄えるのか、それとも借り入れるのか?)

少なくとも、これくらいのことはあらかじめ考えておきましょう。

事前相談に行くときには、必ず予約をしましょう。

 予約先は、「販売場を管轄する税務署」を取りまとめている税務署の酒類指導官です。

 税務署ならどこでも相談を受けてくれるわけではありませんのでご注意ください。

具体的な相談窓口は国税庁のHPに書かれていますので、確認してください。

仕入先をどこにするのかよく考えよう

 また、上のストーリーの中でも触れた通り、仕入先を考えるときには充分な注意が必要です。

  • ❖飲食店にアルコール類を販売できるのは「一般酒類小売業免許」を持っている事業者です。

  • ❖そして、小売店(一般酒類小売業免許を持つ事業者)にアルコールを販売できるのは「卸売業免許」を持っている事業者です。

 なので、小売業免許しか持たない販売事業者が小売店に販売した場合には、酒税法違反となり、販売した事業者に罰則が課される恐れがあります。

 すでに販売業免許を持っている人たちは「自分たちが誰に販売できるのか」については充分理解しているはずですので、自ら、酒税法違反事業者になることはないと思いますが、可能性としてはありえることですので注意しましょう。


WLSワークアウトでは、酒類販売業免許を取りたいあなたを全力でサポート致しております。

ただし、「WLSワークアウト」のサポートは酒類販売業免許取得までの徹底したコンサルティング業務であり、書類の作成代行は致しておりませんのであらかじめご了承ください。

また当サイトは、日本国内において酒類販売業免許を取得し、酒類販売業の事業を開始しようとする人に向けて作成されたものです。日本国外における酒類販売業免許の取扱は、日本のものとは異なります。日本国外における酒類販売業免許の取扱については、各国の税務当局にお尋ねください。

お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?