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ビットトレントで発信者情報開示請求を受けた場合に、弁護士に依頼すべきか

ビットトレントの発信者情報開示請求を受けた場合、どのように対応すべきでしょうか。
もし、心当たりがないなど不当な請求であるとお考えの場合、弁護士に相談したほうがよいかと思います。

では、和解をしたい場合は、どうでしょうか。ビットトレントの和解交渉を弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。
メリット、デメリットがあると思います。
メリットとしては、安心感と自分の立場に立って説明してくれる人がいるのは心強いと思います。
また、直接交渉するのは心理的ハードルが高いと思います。

デメリットとしては、費用が掛かるというところです。
数十万円が弁護士によって異なりますが、和解費用とは別に掛かると思います。
また、弁護士に依頼したとしても和解の条件や金額が異ならないケースが多いです。
当事務所のクライアントが権利者の場合、当事者であっても弁護士であっても同じ内容の和解しかしておりません。
従って、経済的にはメリットはないと思われます。

 要するに、その人のおかれている状況によって選ぶべき弁護士が異なるということです。
和解したい場合は、和解を前提として受任する弁護士を選ぶのがよいかと思います。
自分がやっていないとか、和解をしたくないということであれば、和解をしない弁護士を選ぶのがよいと思います。

注意すべきは、いつくかの一部の弁護士がホームページ上では和解を前提に交渉する旨記載して集客しているのに、当事務所と全く交渉せず、訴訟に移行していることです。
弁護士は、相手に弁護士がついている場合には、直接相手方と連絡することはできないので、本人の意向を知ることはできません。
これらの法律事務所は和解交渉しないので、我々としてはやむを得ず訴訟を提起することになります。
訴訟を提起すれば、和解の時とははるかに多い金額を請求せざるをえませんし、すべての作品について個別に裁判するので、負担もかなりのものにもなるかもしれません。
法律事務所は裁判をするのが仕事ですから、法律事務所にとっては問題はないかもしれませんが、依頼者は高額な弁護士費用と賠償金、長期にわたる心理的ストレスや証人尋問等の負担があり、和解した場合と比べて負担が多いのも事実です。仮に勝訴した結果、損害賠償金が0円になればともかく、単なる減額であった場合には賠償金より高額な弁護士報酬を払うことになる可能性があります。
もちろん、ビットトレントを一切やっていない人については、裁判で争うのは当然の権利なので問題はないのですが、これらの法律事務所は交渉を一切しないので、そもそもビットトレントを利用していないのか、利用していていたとしても理由があるのかどうか、和解したいのか、金額を交渉したいのか、事情が一切わからないのです。
当事務所ではこれらの法律事務所に対し、事情がある方は考慮すると説明していますが、すべての人について交渉しないので、こちらでは考慮することができないのが現状です。
この方の意思で最初から訴訟を望んでいたとしたらなんの問題もないですが、もし仮にこの方が、和解を求めていたとして訴訟になったとしたら、まことにお気の毒ですが、こちらとしては粛々と手続きを進めていくよりほかはないのです。
たまにこれらの事務所の依頼者から進捗状況について問い合わせがありますが、こちらから回答することはできません。
弁護士を選任する際には弁護士の過去の取り扱い状況について留意してもよいかもしれません。

インターネット上で民事訴訟は提起されないという情報があるようですが、そのようなことはありません。和解が成立しない場合に、現在数件民事訴訟を提起しており、今後も訴訟提起を進めていく予定です。また、刑事告訴も警察に相談しており、今後随時行っていきます。
 ただ、訴訟提起後も訴訟前と金額は異なりますが和解は可能ですので、裁判を担当しているご自身の弁護士にご相談ください。なお、依頼中の弁護士がいる場合には、その弁護士への委任を解除しない限り、当事務所はその弁護士を通じてしか和解することはできません。

もし、当事務所のクライアントと和解することについてご検討の場合、まずは、こちらをご覧ください。



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