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虐待関係が義務化されるが・・・
障害者総合支援法の令和4年度の改訂が行われます。
今回はその中で僕が気になる内容の一つである、「障害者虐待防止法」について少し紹介と僕が疑問になる点を記事にしようかなと思います。
令和3年年度の現行法では
①従業者への虐待研修実施
②逆待防止等のための責任者の設置
これがいずれも努力義務でした。
これが令和4年度の改訂で①②共に義務化され、さらに「虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する」が義務として新規に追加されるそうです。
改訂に関しては正直言っていいことだとは思っています。
しかし、何かおかしくないですか?
一般的に見ればおかしくないのかもしれませんが、実際に現場で働いている僕はおかしいと思うんですよ。
ここからが、本編なんですが。
これって全て、
従業者が利用者に対して行う虐待についての話なんです。
!?ってほとんどの方が思うかもしれません。
しかし、実際の現場では
利用者から従業者に対しての虐待
も起こっています。
暴言や身体的虐待、意味の無い介助拒否による精神的虐待がとくに多いです。
これは実際に現場で働いてみないとわからない事実です。
しかし、現行法でも改定後でも、こうした利用者から従業者への虐待行為に対する規制等はないんですよね。
おかしくないですか?
片方だけ守られていてーーーー
と僕は思うんですけど、皆さんはどうでしょうか?
利用者からの虐待的行為が原因で離職する従業者を多くみてきました。
自身が所属する組織に現状を訴えても、何も対策されない事案がほとんです。
僕はこうしたことに対する対策が、従業員から利用者に対する虐待のように法律や制度で対策が義務化されていないからだと思います。
バックボーンがないと事業者としても、従業員を守り切ることはできないのです。
僕はおかしいと思うし、改善すべき内容だと思います。
ただでさえ、重労働低賃金、高離職率、といった悪いイメージが先行する職種であり、常時人手不足な業界です。
なのに従業者として守ってもらえないのあれば、ますます悪いイメージが先行してしまいます。
皆さんはどう思われますか?
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