反社の手先となる弁護士、会計士、監査法人

多くの不良法律家を生み出した”過払い利息返還特需”


グレーゾーン金利を実質無効と宣言した06年1月13日の最高裁判決以降、巷で巻き起こった過払い利息返還請求の波は、訴訟に関わる弁護士や認定司法書士に”特需”をもたらしました。


過払い利息返還の報酬は、戻った額の20%が相場とされていましたが、一時期、これをはるかに上回る金額を吹っ掛ける不良弁護士・不良司法書士が続出してトラブルが相次ぎました。


多重債務者から支援団体に寄せられた相談の中には、「過払い金500万を取り戻したが、弁護士費用として300万払わされた」という事例もあったそうです。


かつて、弁護士会には報酬規定が存在し、それを上回る金額を取れば懲戒処分の対象になっていたのですが、04年にはこれが廃止されています。「独占禁止法違反の可能性がある」との指摘が公正取引委員会(公取委)から出たためです。


独禁法違反は一般的に、業界内で自由競争が起こらず、報酬が高止まりしてユーザーが不利益を被っている際に適用されます。だから、弁護士の報酬が自由化された際にも、競争原理によって価格が下がると期待されました。


ところが、不良法律家たちには逆手を取りました。依頼者をうまく丸め込んだり、あるいは脅したりして搾取したわけです。


そのやり方は、ある意味で消費者金融業者などよりよほど悪質であり、振る舞いには闇金に近いものがありました。


というか実際に、「過払い金の返還を頼んだ弁護士には払う金が足りず、闇金に手を出してしまった」という笑えない話があるぐらいなのです。


最近ではこうしたトラブルもあまり聞かなくなりました。しかしそれは、不良法律家が素行を正したからではありません。単に、消費者金融業者の過払い金支払いが、あらかた終わったからです。それに不良法律家の中でもとくに悪質な者は、この間にすでに反社の手の中に落ちています。


・・・・次回続き


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?