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憲法勉強アウトプット①

アウトプット用に段階的に進めます。

公法と私法

まず法律には公法私法で大きく分かれる。
公法は国民の自由を制限する(目的は規律)ための法律。作用が大きい公権力が存在するため、使用目的が明確でなければいけない。
ポイントとして、「どのようなときに公権力が使われるのか」を覚えなければいけない。
一方、私法とは私人間のやり取りに適用されるが、ここの規律はスムーズな契約のための規律である。民法、商法、会社法等…。トラブルが発生したとき、それが裁判になったとき、法律に照らし合わせて妥当なのか、不法なのか、それを判断するための法律である。ただしすべてが書いてあるわけではないので、近しい判例によって近い判断をしなければいけない。
「契約が有効が無効か」「損害賠償はできるか」がポイント。
なお、私法と公法が混じり合った社会法というのがある。この社会法というのは、【本来は私法の領域だが、社会的弱者を保護する法】のこと。独禁法とか消費者保護法とか。あんまり範囲としては出ない。

一般法と特別法

一般法とは、広く一般的に適用される法のこと
特別法とは、適用対象がより特定されている法のこと。
なにが特別法なのか、なにが一般法なのか理解しておかないと、どちらにも適用できる問題が出てきてしまったとき混乱してしまうので注意。

みなす・推定する

「みなす」とは同一視すること
「推定する」とは、反対の証拠が上がらない場合に、法が判断を下してその取り扱いをすること


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