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問題2:厚生労働省の建築物環境衛生管理基準について検索し学習したのち、自分の住いの環境について、気になる所をあげよ。

問題2:厚生労働省の建築物環境衛生管理基準について検索し学習したのち、自分の住いの環境について、気になる所をあげよ。
1 建築物環境衛生管理基準とは
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。

したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

● 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。

特定建築物の維持管理についてご不明な点がある場合は、お近くの保健所へお問い合わせください。

平日6:30~18:00平均して滞在している現場事務所では、昆虫(害虫)が居室内に侵入することがあり、当該衛生管理基準に即していない可能性があるが、仮設事務所のため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の特定建築物には該当していない。当該法律は昭和45年頃に立法されており、【(目的)
第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。】
昨今は当時の高度経済成長期の時代背景とは異なっており、幅広く法律を解釈することが必要であり、特定建築物に限らず、どの環境においても最低限の衛生的な環境の確保が必要になってくる時代ではないかと思慮している。
気になる点と言えば、法律が特定建築物に限られており、例えば、現場事務所等で大規模な衛生環境劣化により死者等が発生した場合などで、法改正が行われるというのが、日本の法律改正のよくある起点となることである。仮設事務所は、常時50人以上が使う建築物となることもあり、この法律の適用範囲にすることが必要であると考えている。

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