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供託金について

知事や参議院議員、衆議院議員は300万円(比例代表は600万円)、
県議会議員は60万円、
市長は100万円(政令指定都市は300万円)、
町長は50万円、
市議会議員は30万円(政令指定都市は50万円)
供託金の話です。
 
僕が初めて立候補した2019年は、町村議会議員に供託金制度はありませんでした。
2020年の公職選挙法の改正で、
町村議会議員にも供託金が導入されることになり、今回、初体験。
 
普段の生活で、「供託」の制度は馴染みがありません。
20代後半に住んでいたアパートの解体で立ち退く際、話に出たことがありました。
僕は引っ越しにかかる費用をいただき、早々に立ち退いたのですが、
同じアパートの住民は、長年、住み、高齢になっていたこともあり、
次のアパートを探すことはできないと、そのまま家賃を支払って住み続けようとしたのです。
確かに、それぞれの部屋専用の門まであって、しかも庭付きで格安だったんだよなぁ。
我が家の庭もキンモクセイが植えられていました。
しかし、大家にも事情があります。
家賃は受け取らず、「供託」の話になりました。
つまり、一旦、法務局・地方法務局で預かり、裁判が済んでから、そのお金をどうするかを決めるというもの。
結局、次の場所を見つけるということで和解になったかと。
 
選挙の「供託金」に話を戻します。
当選する意思がなく、売名行為のためだけに無責任に立候補することを防ぐ仕組み。
ノンフィクションの傑作「黙殺」(畠山理仁著)の中でも、都知事選の供託金の300万円を集めることの大変さが、よく出てきていました。
 
町議会議員の15万円も、決して小さな金額ではないけれど、
選挙にかかる費用全般の中で考えると、一部(しかも当選すれば返還されるし)で、
インターネット上で入金まで手続きでき、
証書も郵送でやりとりできるので、そんなに煩わしいものではありませんでした。
 
当選後は選挙管理委員会に返還請求の書類を提出し、
供託書の正本と供託原因消滅証明書を持って、地方法務局(大垣支局)に出掛けていきます。
初めての場所なので、少し興奮気味に、写真まで撮ったりして。
そんな浮かれ具合なので、供託原因消滅証明書を忘れ、
二日続けて伺うことになり、
昨日、ようやく手続き終了しました。
1週間程度で口座に返金されるということらしい。
あいかわらずどんくさい。

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