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共同親権法が5月24日に「公布」されました。
共同親権法は5月17日(金)に参議院で可決成立しましたが、その1週間後の5月24日に公布されました。公布とは国民への公表でして、公布された法律は「官報」に載ります。共同親権法の正式名称は、「民法等の一部を改正する法律」でして、改正する条文が記載されています。
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公布されると、施行される条文も一部に出てきます。施行日については、附則に条文があります。
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(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第一条で2年以内に施行されると書いてあります。具体的な施行日は内閣が政令で決めます。
附則第16条などのごく一部は公布の日(5月24日)から、即日施行になりますが、この改正法に関する国民の周知などで、家族関係に直接影響するものではないので、気にしなくて良いと思います。
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。 ) の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。 ) の規定により生じた効力を妨げない。
(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。 ) の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。 ) は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。 ) の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
附則の第2条に、施行という文言の他に「適用」という文言が出てきます。
法律用語で「適用」とは何ぞや?
参照事例として、結城市令達文例規程では
(5) 「施行」と「適用」
ア 「施行」とは、法令の規定の効力が現実的に発動し、作用することになることをいう。
イ 「適用」とは、法令の規定を個別の対象に対して働かせること、いいかえれば、特定の法令の規定をある人とかある事項などに対して働かせることである。
となっています。つまり、「適用」とは「部分施行」ではないでしょうか?
改めて第2条を見ると
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。 ) の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。 ) の規定により生じた効力を妨げない。
附則に特別の定めがある場合は適用しない。
特別の定めとは、第3条~第6条など。
それ以外は「適用」する。
と読めます。
となると、離婚後共同親権や事実婚共同親権は、5月24日の公布日から適用されている。つまり、既に実現している、ということにはならないのでしょうか?
なお、既に離婚済みで単独親権になっていて、親権者変更で共同親権にすることを裁判所に請求する場合ですが、
(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。 ) の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。 ) は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。 ) の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
この場合は2年以内の施行日以後と読めます。ただ、請求自体は施行日前にも出せて、施行日を過ぎると、共同親権になることもできるのではないでしょうか。
つまり、
附則第2条により、離婚後共同親権などは公布日から即適用
附則第6条により、親権者変更の共同親権は施行後
と読めます。
しかし、本当にそうなのか、法文が複雑かつ曖昧なので、なんとも自信がないところではあります・・・
※施行・適用は大事であり、次の記事でも扱っているので、お読みください。そして、次の記事での解釈の方が当たっている可能性が高いです。
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