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不動産を譲渡する

不動産を譲渡し得た収入には所得税、住民税が課せられます。
しかし所有期間によって税率が異なります。

長期譲渡所得(所有期間5年超) →20.315パーセントの税率
短期譲渡所得(所有期間5年以下)→39.63パーセントの税率

※譲渡した年の1月1日までの期間

居住用財産の譲渡の特例
①3000万円の特別控除。所有期間の長短は問わない。

②軽減税率
所有期間が10年超であれば3000万円控除後、6000万以下の部分について軽減税率が適用される。

③買い替えの特例
居住用財産を買い替えた場合、譲渡益に対する課税を繰り延べられる。(諸条件あり)
上記①、②との併用はできない

※①~③すべてに共通する要件
・譲渡先が配偶者や親子等ではない
・居住しなくなってから3年経過後の12月31日までに譲渡する
・前年、前々年に居住用財産の譲渡の特例を受けていない

最後までお読みいただきありがとうございました!


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