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不実告知って何?

いきなりですが、不実告知とは⬇️

事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。消費者契約法では、不実告知により消費者に誤認が生じた場合、消費者は当該契約を取り消すことができるとされる。「便利である」など主観に基づく表現は不実告知には当たらない。

なんです。

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以上を踏まえて、よくSNSの中には………

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などと記載されてませんか?

もし、実際そのビジネスをしてみて
言ってた事と違うのであれば

それが、【不実告知】です。


なので、これはクーリングオフではなくて
契約違反。
というか法律違反なのでそのビジネスで支払ったお金は返金されるはずです。

クーリングオフとは?⬇️

https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

強いて言えば、それらの証拠があれば
もっといいですね。
LINEのやりとりや投稿された文章などをスクショして撮っておくとか。

そしたら、皆さんの住んでる管轄の消費者センターに電話するだけです😊

早くて1ヵ月で返金されます。

甘い言葉で騙されないように✌️

健全なビジネスをしましょうね!

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