栄養機能食品って、凄いと思っていた!
栄養機能食品って、その効果は凄いと思っていました。
きちんとした、さまざまなエビデンスや研究結果に基づき、販売されていると思っていました。
でも、違うのです!
栄養機能食品は、国への許可申請や届け出等の事務手続きを経ることなく販売できるのです。
国への許可申請や届け出は不要!
国への許可申請や届け出は不要!
国への許可申請や届け出は不要!
あまりにも驚いたので、三回も繰り返してしまいました・・・
(国自体の信頼性、信用性がどうなのかという問題は無視します(笑))
厚労省のサイトによると、「栄養機能食品と称して販売するには、先の規定を満たす必要があり、規定を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能である」と記載されています。
規定とは、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シのことです。
そこには、「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く)を除く)」と規定されています。
※その他、栄養機能食品の表示に関する基準(平成13年3月27日厚生労働省告示第97号)、栄養表示基準(平成15年4月24日厚生省告示第167号)の規定にも従う必要があります。
具体的に、栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、ミネラル類5種類とビタミン類12種類のいずれかについて、栄養機能食品の規格基準に適合したもの。
※ミネラル類5種類(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)
※ビタミン類12種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)
ミネラルやビタミンは身体にとって、大切なものです。
それを含んでいる栄養機能食品は凄い!
でも、栄養機能食品として販売するのには、国への許可申請や届け出は不要なのです!
国への許可申請や届け出は不要なのです!
驚きますね・・・
実は、私は栄養機能食品を愛飲しています。
私が愛飲している「Dear-Natura 39種 マルチビタミン&ミネラル」の表示を見ると、「栄養機能食品<V.B1、亜鉛、V.E>」と記されています。
39種含まれているビタミン、ミネラルのうち、ビタミンB1、亜鉛、ビタミンEの3種だけが、栄養機能食品として規定されているものでした。
じゃあ、残りの36種は何なの?
という、素朴な疑問が出ます。
そして、繰り返しますが、国への許可申請や届け出は必要ありません・・・
サプリメントの効果を疑問視している意見をよく聞きます。
実は、私自身も、サプリメントを飲む量は以前よりも減らしています。
具体的には、今まで愛飲していた栄養機能食品を、毎日飲むのではなく二日に一度にしたり、一回あたりの飲む量を減らすなどしています。
ビタミンやミネラルが身体にとって必要なものだということは理解しています。そして、日常生活で自然界からあるがままの姿でビタミンやミネラルを採ることが良いことも理解しています。
でも、なかなか、あるがままで採ることができないために、サプリメントに頼ろうとしてしまっています。
もしかしたら、多くの人も同じかもしれません。
このギャップをどのようにして埋めるのか?
一つは、もっと、食品に関して興味を持つこと。何が必要で何が必要でないかを知ることです。
そして、少しでも、あるがままの姿で採るようにすること。
私は、漸く、ほぼ毎日野菜を食べるようになってきました。
できることを少しでも、やっていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?