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遺言書の検認って何?しないと罰則や違法行為になる?

遺言書を開ける前に検認が必要

原則として、遺言書は開封する前に、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。

この検認というのは、ざっくりいうと、遺言書の内容を相続人らに伝え、偽造など改ざんがされていないか、家庭裁判所が確認するための手続きをいいます。

遺言書を作成するときに公証人が内容を確認する、公正証書遺言の場合だけ、例外的に家庭裁判所の検認は不要となります。

検認をしなくても遺言書が無効になることはない

検認手続きを無視した場合、それだけで遺言書が無効になるということはありません。

ですが、場合によっては、5万円以下の過料が科されたり、相続人間で遺言書の内容をめぐってトラブルに発展するケースがあります。

そのため、公正証書遺言で作成された場合以外は、必ず家庭裁判所の検認手続きを受けるようにしましょう。

ちなみに、家庭裁判所の検認手続きを受けるには、800円の手数料が必要になります。

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