【IRIS千葉】措置要求で闘っています!

(IRIS千葉ではnoteを利用していないため、IRISが代理で発信します。)

 IRIS千葉では、組合員個人の名義で、千葉県人事委員会に対し数本の措置要求を提出しています。そのうちの一部をご紹介することで、措置要求を用いた闘いを広く呼びかけたいと思います。

そもそも措置要求とは
 措置要求は地方公務員法第46条に定められています。勤務時間・休憩・執務環境など、勤務条件に関して、職員が当局に改善を求めることができます。提出先は教育委員会ではなく都道府県の人事委員会です。組合自体が措置要求を提出することはできませんが、組合員に対しアドバイスをするなど、実際には組合が深く関わるケースも多いと思われます。

措置要求の内容
(1)衛生委員会の設置など

 この自治体では、自治体全体の学校を一つの事業所とみなし、一つの安全衛生委員会しか置かれていません。しかし法令上は、一つ一つの学校が所定の規模(労働者数50名以上)に達していれば、学校ごとに衛生委員会を設置しなければなりません。
 組合員の勤務校はこの規模に達する学校でしたので、衛生委員会の設置、休養室の設置、産業医の選任などを要求しました。
 措置要求の結果はまだ出ていませんが、早くも衛生委員会の設置が決まるなど、成果が出ています。実質的に、この措置要求は認められたと言っていいでしょう。(2)休憩時間の設定
 この学校では、休憩時間は空き時間に職員各自で取ることとされており、日課表上に一斉の休憩時間が設定されていません。ですから、帰りの会終了時刻から勤務時間終了時刻までの間にかなりの時間が生まれることになり、部活動指導を求められたり、会議や研修などが入れられたりする恐れがあります。そこで、休憩時間を日課表上にきちんと位置づけるよう求めました。
(3)部活動指導に関する保護者への周知
 この学校の管理職は、長期休業中を含め、勤務時間内であっても部活動指導に従事しないことを認めています。それにもかかわらず、保護者への説明会の中では、組合員が文化部の顧問として紹介されました。
 説明会では、校長から、勤務時間外に教員が部活動指導を行う義務がないことについて言及がありました。しかし、勤務時間内であっても部活動指導を行わない場合があることについては言及がありませんでした。このままでは、組合員が勤務時間内に部活動指導を行わない場合、学校や管理職の方針に反する行動をとっていると保護者から誤解されるおそれがあります。そこで、保護者に対し改めて説明を行うようもとめました。

措置要求の結果
 措置要求は、受理されてから審査・判定と進むまでに数ヶ月から年単位の時間がかかります。その間に管理職や教育委員会が動き、要求内容に沿う形で改善が進み、実質的に要求が実現することも少なくありません。(1)はまさしくそのケースです。
 結果としては、却下(そもそも要求内容が勤務条件に関するものではなく、取り上げることができない)、棄却(勤務条件に関する要求ではあるが、理由がないため認められない)、認容・一部認容(要求に理由があるため、人事委員会から当局に勧告を行う)がありますが、認容・一部認容に至るケースはほとんどないでしょう。大半は却下または棄却ですが、前述のように、措置要求の目的の一つは当局の行動変容を促すことにありますので、措置要求の結果自体が決定的に重要というわけではありません。要求がすべて満たされた場合は、判定を待たず、要求者側から取り下げる場合もあります。

目指す方向性
 (1)は自治体特有の問題ですので除外するとして、(2)(3)は、他地域にも影響する内容ですのでIRIS系組合全体としても注目しています。とりわけ、休憩時間の扱いが重要です。
 IRISの本拠地である愛知では、休憩時間が日課表上に固定されていることは当たり前で、その時間帯はいかなる会議や行事も設定できません。(さらに言えば、勤務時間終了間際の15分間も、会議や行事などを入れることはできません。)
 しかしそれは全国的に見れば当たり前ではなく、千葉や香川など、休憩時間が日課表上に明記されていないケースや、職員の休憩時間を記載した日課表自体が配られていないケース(京都で実例あり)もあります。
 こうした不適切な対応をなくし、休憩時間を日課表上に明確に位置づけることで、部活動指導や会議などの仕事をむやみに入れられることをなくしていきたいと思います。そのことが、顧問拒否を実現する上でも重要な基盤となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?