Q.個人年金が支払われる際に源泉徴収される所得税額はどうなりますか?

A.以下の式で計算されます(保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合)。


(年金の額ーその年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%


ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が

25万円未満となる場合には源泉徴収はされません。


また保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合は保険料負担者から

年金の受取人に対して贈与がなされたとみなされ贈与税が課税されます。


国税庁「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm

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