Q.寄付金の支出

Q 3月決算である当社は、NPO法人に対する寄付金を
3月末において未払金として経理しました。
未払金の支払いがあったのは翌期の4月でした。
この場合、寄付金の支出は当期にされたことになりますか?

A 寄付金は未払金計上が認められていませんので、
支払いがあった翌期において寄付金の規定の適用を受けます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

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