Q.役員や使用人に支給する手当は、給与所得となりますか?

Q.役員や使用人に支給する手当は、給与所得となりますか?

A.役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。

具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、
地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。

しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm

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