慰謝料、和解金などには所得税がかかるか



Q

個人的な知り合いとの間にトラブルが発生し、裁判の結果、示談金を受け取ることに なりました。受け取る示談金には所得税は課税されますか?


A

離婚などで受け取った慰謝料については所得税はかからないことになっています。

同様に個人が受け取った示談金や和解金といったものにも所得税は

かからない事になっています。

こういった慰謝料等はどちらかが失った物的や精神的な損害を

埋めるためのものであり、プラス部分として課税するべき性質のものではない、 という考え方からの決まりです。

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