短時間労働者の社会保険の加入義務 10月から拡大

税理士法人 入江会計事務所 土居です。


短時間労働者の社会保険の加入義務が、10月から拡大されました。

現在は常時500人を超える従業員がいる企業では
一定の基準を満たした短時間労働者の社会保険への加入が義務付けられています。
それが今年10月からは従業員100人超へと大幅に拡大されます。

また、対象となる短時間労働者は、週20時間以上勤務、雇用期間1年以上見込み、月額賃金8万8千円以上、学生以外 といった条件がありますが
このうち雇用見込み期間が今年10月以降は2ヶ月超の労働者まで含まれます。

日本年金機構HP:
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html


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